保育所(園)
令和6年度保育所(園)・認定こども園等入所申込みについて
令和6年度の途中に入所(園)を希望する場合や、現在入所(園)していて継続希望の方、転園を希望する方も、申込み手続きが必要です。
期間 | 日程 | 申込書類の配布・受付場所 |
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書類配布・ 申込期間 |
令和5年11月15日~ 12月20日 |
配布場所:各保育所(園)・子ども未来課 →子ども未来課 (継続入所希望の方) →各保育所(園) |
認定区分について
児童の認定区分に当てはまる施設に申込みを行ってください。
認定区分 | 対象年齢 | 認定の条件 | 利用施設 |
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1号認定 (教育標準時間認定) |
満3歳以上 | なし | 幼稚園・認定こども園 (注意:市内は高田保育所のみ) |
2号認定 (保育認定) |
満3歳以上 | 「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 | 保育所・認定こども園 (注意:市内保育所・園) |
3号認定 (保育認定) |
満3歳未満 | 「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 | 保育所・認定こども園 (注意:市内保育所・園) |
募集施設
保育所(公立)名 | 所在地 |
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小友保育所 | 陸前高田市小友町字柳沢前114番地 |
高田保育所 | 陸前高田市高田町字中和野36番地2 |
気仙保育所 | 陸前高田市気仙町字三本松100番地 |
保育園(法人)名 | 所在地 |
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広田保育園 | 陸前高田市広田町字大久保25番地 |
米崎保育園 | 陸前高田市米崎町字川内140番地1 |
横田保育園 | 陸前高田市横田町字黄金山44番地 |
下矢作保育園 | 陸前高田市矢作町字諏訪44番地 |
竹駒保育園 | 陸前高田市竹駒町字館13番地1 |
法人保育園の詳細については、陸前高田市保育協会HPをご覧ください。
社会福祉法人陸前高田市保育協会ホームページ (3riku.jp)
施設名 | 所在地 |
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ゆいま~る たかた | 陸前高田市高田町字鳴石40番地5 |
利用施設について
1.認定こども園幼稚園部門
3歳以上の児童を昼過ぎごろまで保育する施設です。保護者の就労などの理由は必要ありません。
2.保育所(園)
就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。保護者が次の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。
なお、市内保育所(園)は、生後6ヵ月から申し込みができます。(小友保育所のみ生後8ヵ月から申し込み可能)
3.家庭的保育事業所
定員が5名と少人数のため、家庭的な雰囲気で保育をする事業です。保護者が次の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。
なお、対象年齢は0歳児~2歳児です。
保育を必要とする事由
- 就労(フルタイム、パート、夜間や居宅内の労働など、すべての就労)
- 妊娠、出産(産前6週間、産後8週間、注意:多胎妊娠の場合産前14週間)
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む。原則3か月間の期限付き入所)
- 就学(職業訓練校における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
入所調整について
施設の受入能力(保育室の広さ、現在配置されている保育士数)に対して、入所・園申込者が多い場合は入所調整を行います。入所調整は申込み順、年齢、住所ではなく、世帯の状態・就労状況などを総合的に勘案して保育を実施する必要性の高い児童を優先して入所承諾するものです。そのため、第2希望以降の施設に入所をお願いすることがあります。
なお、ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんの障がいがある等の理由により、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
申込方法
必要書類は保育所(園)、子ども未来課にて配布します。保育所(園)、子ども未来課へ提出し、お申込み下さい。
申込みに必要な書類
1.教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)申請書兼現況届
教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)申請書兼現況届 (PDFファイル: 198.7KB)
教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)申請書兼現況届記入例 (PDFファイル: 146.6KB)
注意:新規に入所を希望する場合、児童1人につき1枚
「個人情報の取扱いについて」をご覧の上、申請をお願いします。
個人情報の取扱いについて (PDFファイル: 65.6KB)
3.家庭で保育できないことを証明する書類等(保護者1人に対し該当する書類1枚)
※ダウンロードしてご使用ください。
介護状況申告書(症状申告書) (PDFファイル: 278.6KB)
4.その他必要となる書類
個人番号(マイナンバー)申告書 (PDFファイル: 46.5KB)
児童健康状況票(A4 2ページ) (PDFファイル: 238.8KB)
- 市区町村民税課税証明書
(注意:令和5年1月1日に陸前高田市に住民票のなかった保護者1人につき1枚)
- その他(アレルギーに係る書類等)
他の市町村の施設へ入所(広域入所)について
市外の施設への入所申込みも可能です。直接子ども未来課へ申込みください。ただし、入所希望施設を管轄する市区町村と協議を行うため時間を要しますので、早めのお申込みをお願いします。
なお、入所においてその施設のある市区町村の住民が優先される場合があります。
申込みの変更について
申請内容に変更等が生じた場合は、変更申請書兼変更届を提出してください。
保育時間
保育時間は、原則午前8時30分から午後4時30分までです。
保護者の勤務時間に応じて、早朝・夕方保育を実施していますのでご相談ください。
1日の保育の流れ (時間は目安です)
時刻 | 内容 |
---|---|
8時30分 | 登所 |
9時 | 主活動 |
11時 | 給食 |
12時 | 自由遊び、片付け、歯磨き |
12時30分 | 降所準備、順次降所 |
時刻 | 内容 |
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8時30分 | 登所(登園)・自由遊び |
9時 | 集まり・出欠確認・体操 |
9時30分 | 主活動(3歳未満児はおやつ) |
11時 | 給食 |
13時 | お昼寝 |
15時 | おやつ |
15時30分 | 遊び(おかえり準備) |
16時30分~ | 降所(降園)、夕方保育 |
給食
給食は、3歳未満児は“完全給食”(主食とおかず)、3歳以上児は“副食給食”(おかずのみ)となります。
食物アレルギーを有する子どもには、集団給食の範囲内で、主治医の指示のもと、保護者と連携を取りながら、「アレルギー対応食」を提供します。この場合、主治医による「アレルギー疾患生活管理指導表」が必要となります。また、症状により、“おやつ”、“おかず”などを保護者に用意していただく場合もありますので、市立施設については子ども未来課、私立施設については各保育園までご相談ください。
利用者負担額・保育料
利用者負担額・保育料は、毎月末日までに納入してください。利用者負担額・保育料は下記の金融機関において窓口納付、または口座振替できます。
なお、口座振替を希望される方は金融機関にて申込みをお願いします。
岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、気仙沼信用金庫、東北労働金庫、大船渡市農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
- 利用者負担額・保育料は市民税額をもとに毎年決定され、切り替え時期は毎年9月となります。(8月以前は前年度分、9月以降は当年度分の市民税額により決定されます。)
- 他市町村から陸前高田市に転入してきた場合は、「市区町村民税課税証明書」が父母とも必要となりますので、事前にご準備ください。
- 兄弟(姉妹)で同時に保育所(園)を利用する場合は、利用者負担額・保育料の軽減措置がありますので、詳しくは子ども未来課までお問い合わせください。
- 納期限までに利用者負担額・保育料が納付されなかった場合、翌月20日前後に督促状を送付します。3ヶ月以上利用者負担額・保育料を納入していない人は、「納付誓約書」または「給与等差押同意書」を提出していただきます。
感染症になったとき
入所児童、保護者またはその同居人が感染症になった場合は、ほかの入所児童への影響を考慮し、保育の実施を解除または保育の停止を行う場合があります。
入所児童が感染症になった場合は、医師と登所(登園)が可能かどうかご相談のうえ、医師の指示に従ってください。
なお、入所児童の健康維持のため上記措置をとらず、保護者の協力を得ながら、自主的に数日間休んでいただく場合もありますので、趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
代表的な感染症
インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)、風疹(三日はしか)、水痘(水ぼうそう)、リンゴ病(伝染性紅斑)、手足口病、流行性角膜炎(はやり目)、溶連菌感染症、胃腸炎など
障がい児保育
障がいを持つ児童であって集団保育が可能な児童を対象に障がい児保育を実施しています。ただし、保育所は「療育の場所」ではないため、障がいに対する専門的な訓練や治療は行うことはできません。
なお、入所を希望する場合、主治医等(小児科医、理学療法士、児童相談員など)から「保育所入所にあたっての指示書または同意書」を提出していただきます。詳しくは申し込みの際に子ども未来課にお問い合わせください。
一時預かり事業
1.幼稚園型
幼稚園部門入所児童の緊急時の保育に対応する事業です。
対象児童
高田保育所幼稚園部門在籍児童で家庭において一時的に保育を受けることが困難になった児童
利用可能時間
12時30分~16時30分
利用料金
- 2時間までの延長利用…1時間あたり200円
- 2時間~4時間の延長利用…1日あたり860円
実施施設
高田保育所
2.一般型
パートタイム就労など、就労形態の多様化や保護者の疾病などの緊急時の保育に対応する事業です。
対象児童
家庭において一時的に保育を受けることが困難になった児童
利用料金
- 住民税非課税世帯・生活保護世帯 0円
- 3歳の誕生日を迎えて最初の4月1日を経過した児童 1,600円(利用時間が4時間以内の場合は860円)(副食費1日あたり200円がかかる場合があります)
- 1.、2.を除く児童 1,800円(利用時間が4時間以内の場合は860円)
実施施設
市内全保育施設
注意事項
- 利用を希望される場合は、希望施設に直接申し込んでください。
- 定員や行事の関係により、ご希望に添えない場合がありますので、必ず事前に施設へお問い合わせください。
注意
幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、施設等利用給付認定を取得した児童は一時預かりの利用料が無償となります。
詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」をご参照ください。
問い合わせ先
陸前高田市福祉部子ども未来課子育て支援係
電話:0192-54-2111(内線255)
ファックス:0192-55-6118
更新日:2024年05月24日