子育て応援在宅育児支援金について
子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、保育所等を利用していない満3歳未満のお子さんを在宅で養育している保護者に対して、令和8年度から子育て応援在宅育児支援金を支給します。
支給対象要件
支給対象となるのは、令和8年4月1日以降、次のすべての要件を満たす方です。
対象児童
- 陸前高田市に住所があること
- 生後8週間を経過し、満3歳未満であること
- 保育所等を利用していないこと
支給対象者
- 陸前高田市内に住所があり、対象児童と同居していること(保護者が児童と同居していない場合は、同居している主な養育者)
- 育児休業給付金または育児休業手当金を受給していないこと(配偶者を含む)
- 生活保護を受けていないこと
- 暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと
支給額
児童一人あたり 月額20,000円
支給対象期間
対象児童が生後8週間を経過した月の翌月から満3歳の誕生月まで
(誕生日が1日の場合は誕生月の前月まで)
(注意)令和7年度以前の分は支給対象になりません。
申請方法
子育て応援在宅育児支援金の支給を受けるためには申請が必要です。
支給を希望する方は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて市役所子ども未来課に提出してください。
申請に必要な書類
- 振込先口座がわかるものの写し(通帳、キャッシュカード等)【必須】
- 児童に係る児童手当の受給を証明する書類
(注意)育児休業給付金受給状況証明書は、申請者、配偶者ともに必要です。
(注意)公務員など児童手当を市町村以外から受給している場合は、勤務先から発行される支給通知などの写しを提出してください。
(注意)申請者と対象児童の関係が住民基本台帳で確認できない場合は、関係を確認できる書類(戸籍謄本等)の提出をお願いする場合があります。
(注意)支給決定後、申請した内容(住所、勤務先等)に変更がある場合や、保育所等に入所することが決まった場合、市外に転出する場合は、変更届の提出が必要です。









