陸前高田市住宅再建水道工事費補助金交付制度※終了しました

更新日:2022年04月01日

※補助の申請受付は、令和5年3月31日で終了しました。

 陸前高田市は、東日本大震災で居宅を失った次に該当する方が、一戸建の住宅(併用住宅で床面積の合計の2分の1以上を居住の用に供するものを含む。)を、本市の災害危険区域以外の区域に新築又は購入(中古住宅を含む。)する場合、その水道工事費の一部に対し補助金を交付します。
 ただし、防災集団移転促進事業、被災市街地復興土地区画整理事業の対象地域に住宅を新築又は購入する方は除きます。

補助金の交付対象者

  1. り災証明書で居宅が全壊、大規模半壊・半壊で、住宅を新築又は購入する方
  2. 居宅を失った親族に代わって、住宅を新築又は購入する方
  3. その他市長が認める方(被災時に他市町村住民で、市内にあった住宅を失った方など)

補助金の交付対象工事等

  1. 配水管から第1止水栓まで(図1参照)の給水管布設工事(第1止水栓から住宅敷地境界まで道路等がある場合は、その間の工事を含む。)
  2. 水道の安定給水を図るためポンプ、受水槽等の設置が必要な工事
  3. 給水区域外の区域に設置する自家用水道(井戸など)の工事
    • ア 水源が居住する住宅の宅地内にある場合 → 水源から約3メートルの範囲内の工事
    • イ 水源が居住する住宅の宅地外にある場合 → 水源から当該宅地境界までの工事
      (注意)水道工事完了報告書に水質検査報告書を添付。飲用不可の場合は、補助金は不交付
  4. 平成23年3月11日以後に施工した1、2、3の水道工事

補助金の額

 補助金の額は、200万円を限度額とし、受益者が複数人いる場合は、個人が負担すべき額となります。また、補助金はり災証明書を受けた世帯に対し、1回に限ります。

申請時に必要な書類

必要な書類の詳細
番号 添付書類 備考
1 り災証明書の写し 市町村税務課等
2 住宅の建設又は購入に係る契約書等の写し 住宅建築業者
3 補助金対象経費の見積書 市の水道工事指定店
4 住宅の位置図及び配置図 同上
5 給水管布設平面図及び立面図(自家用水道の工事の場合は、施工図) 同上(又は専門業者)
6 公図の写(最新のもので、水道工事を行う範囲の土地が表示されているもの) 法務局又は税務課
7 その他市長が必要と認める書類  
8 水道工事補助金 申請書(PDFファイル:119.3KB)  

(注意)水道工事完了報告書提出のときに、3は費用支払を証する書類。4、5は完成図面となります。

図1(補助金の交付対象工事)

補助金の交付対象工事の説明図 詳細は以下

給水装置は、サドル分水栓から第1止水栓、止水栓、水道メーター、宅内配管までのことをいいます。そのうち、本補助金では、サドル分水栓から第1止水栓までの給水装置部分が対象となります。

その他

(1)申請書を水道事業所等で審査します。見積書に補助金対象以外の経費が含まれている場合は、補助金額が申請額より下がる場合があります。

(2)補助金交付決定後に、工事内容や費用が変更となる場合は、市に水道工事変更等承認申請書の提出が必要です。

(3)水道工事検査を終えて、水道が使用可能となってから補助金を請求してください。

(4)補助金請求書には、水道工事完了報告書を添付してご提出ください。

必要書類の詳細
番号 水道工事完了報告書 添付書類 備考
1 完成図面(給水装置工事検査申請書への添付書類) 市の水道工事指定店
2 費用支払を証する書類(領収書等) 同上
3 水道工事施工写真 同上(市長が認める場合は不要)
4 水質検査報告書(自家用水道の工事施工の場合) 大船渡保健所・水質検査業者等
5 その他市長が必要と認める書類 必要な場合、連絡します

(5)この補助金制度は、平成23年3月11日から令和4年3月31日までの水道工事が対象となります。(令和5年3月31日までに工事が完了する必要があります)

(6)水道分岐手数料は、補助金の対象経費に入りません。

お問い合わせ

陸前高田市役所 建設部復興支援室
電話:0192-54-2111

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 復興支援室
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ