東京圏から移住された方への補助事業

更新日:2026年07月16日

陸前高田市移住支援金

1 補助金額

単身:60万円

世帯:100万円、18歳未満の子がいる場合+100万円/人

 

2 支給要件

移住元要件(全てに該当すること)

・「東京23区に在住」または「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤」していたこと。

・上記の期間がいずれも転入する直近10年間のうち通算5年以上であること。

・上記の期間が転入する直前1年間を必ず含むこと。

※「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤」していた人は、仕事を辞めた後、3か月以内に転入しなければ申請ができません。ご注意ください。

 

移住先要件(全てに該当すること)

・転入をした日から1年以内の申請であること。

・世帯員全員が本支援金を受給していないこと。

・申請をした日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。

下記1~5のいずれかに該当すること。

 

1 マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に掲載されている、移住支援金対象法人で就業したこと
就業

・就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めていないこと。

・期間の定めのない労働契約に基づき就業していること。

・マッチングサイト上の求人へ応募した日が、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。

・申請をした日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

【必要書類】

就業証明書(PDFファイル:29.5KB)

・健康保険被保険者証(健康保険証)、雇用保険被保険者証など

 

2 国が定める専門人材として就業したこと

・国が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。

・期間の定めのない労働契約に基づき就業していること。

・申請をした日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

・目的達成後に解散することを前提とした事業や、離職が前提となっている事業への参加でないこと。

 

【必要書類】

就業証明書(PDFファイル:29.5KB)

・健康保険被保険者証(健康保険証)、雇用保険被保険者証など

 

3 テレワーカーとして移住したこと

・申請者が所属する企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住を決定したこと。

・本市に生活の拠点を有すこと。

・移住元での業務を引き続き行うこと。

・期間の定めのない雇用契約にて、週20時間以上テレワーク(原則、恒常的に通勤しない)を行うこと。

地域未来交付金(デジタル実装型)を活用した取組において、申請者が所属する企業等から資金が提供されていないこと。

 

【必要書類】

就業証明書(テレワーク用)(PDFファイル:34.2KB)

・健康保険被保険者証(健康保険証)  など

 

4 下記支給対象者要件のいずれかに該当し、かつ地域の担い手要件のいずれかに該当すること
支給対象要件

・NPO法人高田暮舎が実施する、お試し高田暮らし事業又はお試し居住体験事業に参加したことがあること。

空き家バンクの物件に入居していること。

・「佐々木朗希選手を応援する会」の会員であること。

大学生等関係人口創出推進事業補助金の受給者であること。

・市が主催する関係人口イベントに参加した経験があること。

・転入日から直前3年以内に2年以上継続して、本市にふるさと納税を行っていること。

・岩手県が実施する「遠恋複業」により、岩手県内の企業又は団体で複業を実施したこと。

 

【必要書類】

・上記のいずれかに該当することを証する書類

(例:決定通知書の写し、不動産売買契約書、会員証の写し、岩手県による関係人口証明書 など)

 

 

地域の担い手要件

・市内の事業所に、期間の定めのない労働契約に基づき就業していること。

・週20時間以上農林水産業に就業していること。

 

5 岩手県から起業支援金の交付決定を受けて起業したこと。
起業

・申請の前1年以内に、岩手県が実施する地方創生起業支援金の交付決定を受けていること。

 

【必要書類】

・岩手県起業支援金の交付決定通知書の写し

3 必要書類

◆全ての方の提出が必要となる書類

・写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

・移住の住民票の写し(在住地、在住期間が確認できること。)

・移住(陸前高田市)の住民票の写し

 

◆各移住先要件により提出が必要となる書類

該当する各要件の必要書類を提出してください。

 

東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた方のみ、該当分の提出が必要となる書類

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤されていた方

・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書

(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

※退職証明書、離職票等でも可

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤されていた法人経営者・個人事業主の方

1⃣開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

2⃣個人事業等納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)

東京23区以外の東京圏から東京23区内の大学に通学し、通勤期間に算入される方 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

 

該当される方は、ページ下のお問い合わせ先にご連絡ください。

 

注意!

※陸前高田市若者U・Iターン支援金や、陸前高田市地方移住学生支援補助金との併給はできません。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工交流部 交流推進課 定住交流係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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