若者の住宅取得支援

更新日:2025年04月18日

若者定住住宅取得支援事業費補助金

1 補助金額(商品券での補助

補助対象経費×1/5の額又は上限50万円

18歳未満の子がいる子育て世帯の場合+50万円/世帯(上限が50万円加算)

 

2 対象

・39歳以下の市民で新たに住宅を取得された方

・住宅の取得から1年以内であること

・住宅を購入した場合、3親等以外の人から購入していること

・申請者が所有権を持っている

・世帯全員で所有権が1/2以上あること

・定住する意思がある

・市税の滞納がない

・同居する人全員が、被災者生活再建支援金、被災関連定住支援事業費補助金を受給していない

※移住定住促進助成金との併給はできません。

 

3 対象経費

令和5年4月1日以降に支払った経費であること

(1)住宅の建築費、購入費(土地代は含まない)

(2)中古住宅の購入に伴う改修費

 

4 必要書類

・住民票謄本(続柄の記載されたもの)

・住宅の登記事項証明書(住宅の所有権が2分の1以上であることが確認できること。)

・住宅の全景写真

・住宅の平面図、位置図

・補助対象経費にかかる見積書、契約書、領収書

・中古住宅の改修工事を行っている場合

見積書、契約書、領収書、改修工事を行った部分を示す平面図、写真

5 チェックと事前申込み

下記の申込フォームより、こちらの補助金の対象であるかどうか確認することができます。

申込フォームを入力・送信すると、事前申込みをすることができ、後ほど担当者から連絡が入ります。

 

チェックと事前申し込みはこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

商工交流部 交流推進課 定住交流係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
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