市民活動総合補償制度(市民活動保険)

更新日:2024年09月19日

市民団体が安心してボランティア活動を行うことができるよう、他人への損害や活動中のケガ・事故に対し補償を行う制度です

補償対象

「市内に活動拠点があり、構成員に市民が含まれる市民活動団体」が市内で行う活動で以下すべてに該当するもの

非営利・自主的・継続的・公共性

例:自治会による地域の清掃活動や草刈り・見守り活動等

対象とならない活動

市外での活動・個人での活動・有償ボランティア・業務委託・単発の活動・特定の個人や団体のための活動・学校行事・法人格を有する団体によるボランティア活動等

補償内容

(1)損害賠償補償(市民活動中に第三者にケガをさせたり、物を壊した場合)

損害賠償補償
賠償の種類 支払限度額
身体賠償 1名につき1億円 / 1事故につき2億円
財物賠償 1事故2,000万円
生産物賠償

対人:1名につき1億円 / 1事故につき2億円

対物:1事故につき2,000万円

保管物賠償 1事故につき500万円 

 

(2)傷害補償(市民活動中の事故により負傷した場合)

傷害補償
補償の種類 補償限度額
死亡補償 500万円
後遺障害補償金 程度に応じて15万円~500万円
入院保償金※3 1日につき3,000円※1

手術補償金

手術の種類に応じて3万円~12万円
通院補償金※3 1日につき2,000円※2

※1 入院補償金の支払いは事故発生日を含めた180日以内の入院が対象となります。
※2 通院補償金は事故発生日を含めた180日以内の通院が対象となります。また、保険金の支払いは事故発生日を含めて90日以内となります。
※3 入院補償金・通院補償金は重複しません。

・本制度はすべての活動を保障するものではありません。この制度による補償内容を確認いただき、実際の活動内容に即した補償が受けられるかを判断し、不足分については各団体で保険加入していただく必要があります。
・事故が発生した際に必要書類(事故報告書・団体規約・事業報告書等)を提出していただきますので、担当課(まちづくり推進課 内線121・122)へお問い合わせください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 まちづくり推進課 コミュニティ係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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