市民活動総合補償制度(市民活動保険)
市民団体が安心してボランティア活動を行うことができるよう、他人への損害や活動中のケガ・事故に対し補償を行う制度です
補償対象
「市内に活動拠点があり、構成員に市民が含まれる市民活動団体」が市内で行う活動で以下すべてに該当するもの
非営利・自主的・継続的・公共性
例:自治会による地域の清掃活動や草刈り・見守り活動等
対象とならない活動
市外での活動・個人での活動・有償ボランティア・業務委託・単発の活動・特定の個人や団体のための活動・学校行事・法人格を有する団体によるボランティア活動等
補償内容
(1)損害賠償補償(市民活動中に第三者にケガをさせたり、物を壊した場合)
賠償の種類 | 支払限度額 |
身体賠償 | 1名につき1億円 / 1事故につき2億円 |
財物賠償 | 1事故2,000万円 |
生産物賠償 |
対人:1名につき1億円 / 1事故につき2億円 対物:1事故につき2,000万円 |
保管物賠償 | 1事故につき500万円 |
(2)傷害補償(市民活動中の事故により負傷した場合)
補償の種類 | 補償限度額 |
死亡補償 | 500万円 |
後遺障害補償金 | 程度に応じて15万円~500万円 |
入院保償金※3 | 1日につき3,000円※1 |
手術補償金 |
手術の種類に応じて3万円~12万円 |
通院補償金※3 | 1日につき2,000円※2 |
※1 入院補償金の支払いは事故発生日を含めた180日以内の入院が対象となります。
※2 通院補償金は事故発生日を含めた180日以内の通院が対象となります。また、保険金の支払いは事故発生日を含めて90日以内となります。
※3 入院補償金・通院補償金は重複しません。
・本制度はすべての活動を保障するものではありません。この制度による補償内容を確認いただき、実際の活動内容に即した補償が受けられるかを判断し、不足分については各団体で保険加入していただく必要があります。
・事故が発生した際に必要書類(事故報告書・団体規約・事業報告書等)を提出していただきますので、担当課(まちづくり推進課 内線121・122)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 まちづくり推進課 コミュニティ係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2024年09月19日