自治会館等整備事業費補助金
自治会館等整備事業費補助金について
市では、地域住民が自主的に地域課題の解決を行い自治意識の醸成を図るための活動拠点となり、又は災害時に地域住民が避難するための防災拠点となる施設(以下「自治会館等」という。)の整備に要する経費に対して補助金を交付します。
補助金の交付対象及び補助額
補助金の区分 |
補助対象経費 |
補助額 |
自治会館等整備補助 |
1 自治会館等の新築(延べ床面積がおおむね66平方メートル以上に限る。以下同じ。)に要する経費のうち、本体工事費及び附帯工事費(電気、ガス、給排水、冷暖房、トイレ設備をいう。以下同じ。) |
補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、300万円を限度とする。 |
2 東日本大震災により被災し、改修等が困難となったことに伴う自治会館等の新築に要する経費のうち、本体工事費及び附帯工事費 |
補助対象経費の 10分の9以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。
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3 補助金交付申請時の世帯数が平成 23年2月末時点の世帯数に比して、おおむね2倍を基準として、著しく増加したものと市長が認める場合における自治会館等の新築及び改修等に要する経費のうち本体工事費、附帯工事費及び既存建物の解体費 |
補助対象経費の10分の9以内の額。ただし、 1,000万円を限度とする。
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4 防災集団移転促進事業により整備する住宅団地内に設置する集会所、共同作業所等の新築(延べ床面積がおおむね33平方メートル以上)に要する経費のうち本体工事費及び附帯工事費 |
補助対象経費の10分の9以内の額。ただし、750万円を限度とする。
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機能強化補助 |
自治会館等の防災目的若しくは避難所利用目的での新築又はバリアフリー化のための改修等に要する経費(自治会館等整備補助において附帯工事費として補助を受けた経費を除く。) |
補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、増改築の場合は200万円を限度とし、その他の修繕等の場合は、150万円を限度とする。 |
用地取得補助 |
自治会館等の用地取得等に要する経費 |
補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、300万円を限度とする。 |
(注意)
自治会館整備補助に係る補助金の交付は、表の補助対象経費の区分ごとに1自治団体につき、それぞれ1回限りです。機能強化補助及び用地取得補助については、複数回の交付が可能です。
提出書類及び提出期日
時 | 提出書類及び添付書類 様式 | 提出部数 | 提出期日 |
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申請時 | 補助金等交付申請書(Wordファイル:15.2KB)
添付書類
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1部 | 別に定める |
完成時 |
事業完了(廃止)届(Wordファイル:15.4KB) 添付書類
|
1部 | 別に定める |
(注意)補助金の前金払(補助金の交付決定額の10分の9以内)が必要な場合は、自治会館等整備事業費補助金前金払請求書(様式第4号)の提出が必要となります。
自治会館等整備事業費補助金前金払請求書 (Wordファイル: 17.4KB)
その他詳細は、陸前高田市補助金交付規則及び陸前高田市自治会館等整備事業費補助金交付要綱をご覧ください。
陸前高田市補助金交付規則 (PDFファイル: 470.2KB)
自治会館等整備事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 181.7KB)
問い合わせ先
市民協働部まちづくり推進課コミュニティ係
この記事に関するお問い合わせ先
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月10日