野焼きの禁止について
毎年市内各地で廃棄物の違法焼却(以下「野焼き」)による煙害等が報告されております。過去には野焼きを原因とする林野火災も発生しております。
野焼きは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、一部の例外を除き禁止されており、違反者には罰則が適用される場合があります。(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金もしくはその両方)
なぜ禁止されているの?
・有害物質であるダイオキシンの発生原因となるため
焼却温度が低いため、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質の発生原因となります。
・生活環境の悪化につながるため
発生する煙が大気汚染や悪臭につながり、「洗濯物が干せない」「煙が家の中に入る」など、近隣住民の迷惑となります。
・火災の原因となるため
空気の乾燥しやすい時期には火災を引き起こす危険性もあります。
野焼き禁止の例外
次のような焼却は、法令で野焼き禁止の例外となりますが、近隣住民に迷惑を及ぼすような焼却は認められません。
・風俗習慣上・宗教上の行事を行うために行う焼却 (例)どんと焼きなど
・農業、林業または漁業を営む上でやむを得ず行う焼却 (例)農業者が行う稲わらの焼却など
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却で、軽微なもの (例)バーベキュー、キャンプファイヤーを行う際の木くずの焼却など
やむを得ず軽微な焼却をする場合
「近隣の理解を得て迷惑にならないようにする」「煙の量やにおいが近隣の迷惑にならない程度の少量にとどめる」「風向きや時間帯を考慮する」など、近隣住民への配慮をお願いします。
また、火災と間違わないようにするため、あらかじめ消防署へ届出をお願いします。
草木等の処理について
・(自宅の敷地内に限り)草花は、土などを取り除いた上で、燃えるごみとして出すことができます。その際、必ず指定のごみ袋にいれてください(清掃センターに持ち込む場合は、指定のごみ袋以外の透明または半透明の袋で可)。
・伐採した枝は、長さ1m以内、直径30cm以内に束ねることで、燃えるごみとして出すことができます。
・私有地(山林、竹藪)や事業所等で伐採、除草、剪定などで生じた草木等は清掃センターでは受け入れできません。市で回収・処理不可能なものは一般廃棄物収集運搬業者に依頼してください。事業者の連絡先は市(まちづくり推進課)にお問合せください。
野焼きを見つけたとき
近隣で野焼きを見つけたときは、最寄りの警察署(場合により消防署)に通報してください。
野焼きに困っている方
行為者や野焼きの様子が分かるもの(写真、動画)を用意し、まちづくり推進課(生活環境係)にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年07月04日