自衛隊
自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
市では、法令に基づく防衛大臣及び自衛隊岩手地方協力本部からの依頼に応じ、当該年度に18歳になる募集対象者情報を提供しています。
自衛官募集事務について
自衛官募集事務は、自衛隊法第97条において市町村が事務の一部を行うこととしており、地方自治法第2条、地方自治法施行令第162条の規定により、「第1号法定受託事務」として定められています。
情報提供の法的根拠等について
自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定しています。
市としては、情報提供にあたり、個人情報を必要最小限に留めるため、自衛官又は自衛官候補生の募集案内の郵送に使用する宛名シールを作成して、自衛隊岩手地方協力本部へ提供しています。
なお、当該年度に募集対象者に該当する方で、案内の郵送を希望しない場合は、5月末日までに下記までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 まちづくり推進課 生活環境係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
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ファックス:0192-54-3888
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