林地台帳について
このたび、林地台帳を作成したので、お知らせします。
林地台帳制度について
木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林経営意欲が低下している中で、森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明な森林が増加してきており、森林組合や林業事業体等が森林整備を進めるため所有者等を特定する作業に多大な時間とコストがかかっている状況にありました。
このことから、平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されています。
- 森林の集約化が進み間伐等が利用可能となり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
- 地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
- 所有者・境界が明らかになることで、伐採・造林の指導監督や災害復旧事業・公共事業等の円滑化につながる。
林地台帳及び地図の公表・情報提供について
市が、森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供します(公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します。)。
公表資料の閲覧方法や、情報提供の依頼方法については、次のとおりです。
(1)公表資料の閲覧方法について
閲覧申請は、どなたでも行うことができます。
申請者は、「(第1号様式)林地台帳閲覧申請書」に、氏名、住所、利用目的等を記入の上、農林課林政係へ提出ください。
なお、提出の際は、本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です(本人確認書類は原本とし、コピーは受け付けません。)。
提出ののち、公表資料を閲覧することができます。
(第1号様式)林地台帳閲覧申請書 (Wordファイル: 43.5KB)
(2)林地台帳情報の提供依頼方法について
情報提供を申し出ることができるのは、次の方に限ります。
- 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
- 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
- 当該森林の土地の所在地の属する都道府県の区域内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
- 農林水産大臣又は当該森林の土地の所在地を管轄する都道府県知事
情報提供の申出者は、「第2-1号様式林地台帳情報提供依頼申出書」及び「第2-2号様式林地台帳情報の提供に係る留意事項について」を記入し、所有する地番を証明する書類(申出に係る森林の土地の登記事項証明書、納税通知書の写し等)と一緒に、農林課林政係へ提出ください。
第2-1号様式林地台帳情報提供依頼申出書 (Wordファイル: 42.5KB)
第2-2号様式林地台帳情報の提供に係る留意事項について (Wordファイル: 37.0KB)
相続人は森林の土地の所有者本人であり、情報提供を受けることが可能であり、その場合、遺産分割協議書や除籍・戸籍謄本、改製原戸籍謄本等の添付をすることで申出が出来ます。
森林の土地の所有者又は森林の所有者から森林の施業又は経営の委託を受けている者が申出を行う場合、委託を受けていることの証明書もあわせて提出ください。
森林経営計画の認定を受けている森林組合等が更なる施業集約化を行うために情報提供を希望する場合、所有する地番を証明する書類にかえて、対象森林が所在する都道府県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類を提出ください。
また、申出者が法人の場合には、当該法人が森林を所有していることを証明する書類、申出書を提出する者が当該法人に属することを証明する書類、申出書を提出する者の本人確認書類を提示します。申出者が会社・団体の長(森林組合長・代表取締役等)で、実際に窓口を訪れるのは担当者(従業員等)の場合、その組織と担当者の関係を証する書類(委任状等)の添付が必要となります。
なお、提出の際は、本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です(本人確認書類は原本とし、コピーは受け付けません。)。
提出ののち、市役所にて確認・決裁を行い、後日、情報提供資料をお渡しします。
留意事項
林地台帳の公表資料や情報提供資料について、その取扱いに当たっては、次の点にご留意ください。
- 林地台帳及び地図は、森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではないこと。
- 林地台帳及び地図は、森林の土地の境界の確定に資するものではないこと。
- 林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと。
- 提供を受けた林地台帳及び地図の情報は申出書に記載した使用目的以外には利用できないこと。
- 提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外の者に提供してはならないこと(法人による申出の場合には、内部利用は可)。
更新日:2021年04月01日