木質バイオマス等証明について

更新日:2021年04月01日

陸前高田市木質バイオマス等証明事務取扱要綱について

 陸前高田市では、自伐型林業による事業モデルの構築を図ることとしており、現在利用されていない間伐材等も木質バイオマスとして利用可能とすることで、自伐型林業家等の新たな収入源となり得ることから、その対応が求められていました。
 今般、業界団体に所属しない自伐型林業家等も、発電利用に供する木質バイオマスを供給可能となるよう、市が木質バイオマスの証明を行うための事務手続を定めましたのでお知らせします。
 具体の手続きについては、下記ファイルをご覧ください。

経緯の公表について

 陸前高田市木質バイオマス等証明事務取扱要綱第6の規定により、申請者氏名、木質バイオマス等を分別管理する方法及び関係書類の保管方法を公表します。
 公表資料は下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 農林課 林政係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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