寡婦等医療費給付事業が変わります
令和3年8月から、寡婦に係る医療費給付事業の受給要件等が変わります。
主な変更点は、受給者に被扶養者の要件を設けることと、住民税課税世帯の人は、病院での一部負担金の支払いが必要になることです。
また、男性も事業の対象となることから、事業名を「寡婦」から「寡婦等」に変更しています。
対象者
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現行 |
変更後 |
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変更期日 |
令和3年7月31日まで |
令和3年8月1日から |
受給者 |
配偶者がなく、ひとり親として児童を扶養したことがある女子 |
配偶者がなく、19~22歳の子を扶養している女子または男子 |
年齢要件 |
なし |
被扶養者が22歳になった日以後の最初の3月31日まで |
所得要件 |
主たる生計維持者の所得が ・本人の場合150万円以下 ・本人以外の場合300万円以下 |
2つの要件を満たすこと ・本人所得150万円以下 ・世帯の合計所得300万円以下 |
※経過措置
現在、寡婦等医療費給付事業の受給者になっている人は、令和7年7月31日まで現行の資格要件が適用されます。
自己負担額
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現行 |
変更後 |
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診療月 |
令和3年7月診療分まで |
令和3年8月診療分から |
受給者 負担額 |
なし |
1医療機関(1か月)当たり 入院:5,000円 入院外:1,500円 ※非課税世帯は無料 |
問い合わせ先
受給者証に関すること・・・子ども未来課子ども家庭係(内線253)
医療費の給付に関すること・・・保健課国保係(内線142)
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 国保年金係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2021年07月29日