医療費給付事業(子ども医療費受給者証等)
医療費給付事業とは
「医療費給付事業」とは、医療機関等に支払った一部負担金相当額を給付する事業です。
対象となる方
陸前高田市に住民登録している方で、下記のいずれかにあてはまる方が対象となります。
受給者証の種類 | 対象となる方 |
---|---|
子ども |
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妊産婦 |
|
重度心身障がい者 |
|
ひとり親家庭 |
|
寡婦等 |
|
対象にならない場合
一定以上の所得がある場合や、生活保護を受けている場合は対象となりません。
所得の判定は、毎年7月に実施します。
所得の限度額表
子ども
子どもは、保護者等の所得制限がありませんが、未就学児から小学生までは所得の確認が必要となります。
妊産婦、ひとり親家庭
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
妊産婦の本人 または保護者 | 2,880 | 3,260 | 3,640 | 4,020 | 4,400 | 4,780 |
ひとり親の父母 | 2,080 | 2,460 | 2,840 | 3,220 | 3,600 | 3,980 |
ひとり親の配偶者
|
2,360 | 2,740 | 3,120 | 3,500 | 3,880 | 4,260 |
重度心身障害者(児)
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 3,954 | 4,334 | 4,714 | 5,094 | 5,474 | 5,854 |
扶養義務者等 | 6,637 | 6,886 | 7,099 | 7,312 | 7,525 | 7,738 |
寡婦等
本人の前年の所得が150万以下で、かつ世帯全員の前年の所得の合計額が300万円以下であること。
寡婦医療費給付事業の経過措置
寡婦医療費給付事業は、令和3年8月に制度を改正しました。
その経過措置として、令和3年7月31日時点で寡婦の受給者である方は、令和7年7月31日まで、改正前の要件が適用されます。改正前の要件は、以下のとおりです。
対象となる方
配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方(かつて母子家庭の母であった方)
扶養親族等の数 |
0人 |
1人以上 |
---|---|---|
本人 |
1,500 |
扶養親族1人につき地方税法第314条の32第1項第11号に規定する額を加算した額 |
扶養義務者等 |
3,000 |
扶養親族1人につき地方税法第314条の32第1項第11号に規定する額を加算した額 |
給付を受けるためには
市役所の担当窓口で申請し、受給者証の交付を受けてください。
- 子ども、妊産婦、重度心身障がい者…市民課(市役所1階)
- ひとり親家庭、寡婦等…子ども未来課子ども家庭係(市役所2階)
申請時に必要なもの
受給者証の種類 | 必要なもの 個別 |
---|---|
子ども | - |
妊産婦 | - |
重度心身障がい者 | 身体障害者手帳・特別児童扶養手当認定通知書・障害基礎年金証書・療育手帳のいずれか |
ひとり親家庭 | |
寡婦等 |
被扶養者が扶養される理由を証明する書類 例)学生証(在学証明書)、障害者手帳(障害年金証書)など ※詳細は、子ども未来課子ども家庭係にお問い合わせください。 |
必要なもの 共通
- 対象者の医療保険の資格が確認できるもの
- 通帳
- 所得課税扶養証明書(所得額,控除額,扶養人数,課税・非課税の記載があるもの)
(注意)その年の1月1日(申請日が1月~7月の場合は前年の1月1日)に陸前高田市に住所がある場合は不要です。
申請の結果について
申請の際、保護者等の所得の判定を行います。
該当となった方には「受給者証」を、対象にならない方には「却下通知書」をお渡しします。
所得が限度額以上で対象にならない場合でも、毎年7月に所得判定を行い、その結果をお知らせします。
医療機関にかかるとき(給付申請の方法)
県内の医療機関を受診したとき
1.高校生等まで・妊産婦
高校生等以下の受給者(18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの人)又は妊産婦は、県内の医療機関等を受診した場合、一部負担金が無料になります。
医療機関等の窓口へ受給者証を提出して保険診療を受けてください。給付申請書を提出する必要はありません。
2. 1.以外の方
医療機関等の窓口へ受給者証、給付申請書を提出して保険診療を受けてください。
医療機関等でお支払いいただいた一部負担金相当額を、後日指定の口座へ振り込みます。
給付申請書は
- 子ども(高校生以上)…グレー
- 重度心身障がい者…白
- ひとり親家庭…水色
- 寡婦等…グレー
(注意)給付申請書を提出し忘れた場合には、給付申請書に領収書を添えて保健課国保係(市役所1階)に提出してください。
県外の医療機関を受診したとき
給付申請書に領収書を添えて保健課国保係(市役所1階)に提出してください。
窓口でお支払いいただいた医療費を、後日指定の口座へ振り込みます。
給付申請書は
- 子ども(受給者証番号が10-10-から始まる人)…ピンク
- 子ども(受給者証番号が10-60-から始まる人)…グレー
- 妊産婦…黄色
- 重度心身障がい者…白
- ひとり親家庭…水色
- 寡婦等…グレー
学校等でのけが・疾病で医療機関を受診するとき
保育所(園)や学校等でのけが・疾病で医療機関を受診される場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付の対象となりますので、事前に学校等へ確認をお願いします。
医療機関を受診される際は、学校等での管理下のけが・疾病であることをお伝えいただき、医療費受給者証は提示せず、窓口で一部負担金をお支払いください。
給付額について
受給者証の種類 |
給付額 |
|
---|---|---|
・子ども ・妊産婦 ・重度心身障がい者 ・ひとり親家庭 |
医療機関等に支払う一部負担金相当額 |
|
・寡婦等 |
住民税 課税世帯 |
1医療機関(1か月)当たり 【入院】一部負担金のうち5,000円を超えた額 【入院外】一部負担金のうち1,500円を超えた額 |
住民税 非課税世帯 |
医療機関等に支払う一部負担金相当額 |
※ 入院時の食事代、高額療養費などについては、給付の対象となりません。
また、差額ベッド料、往診の車代、診断書料、予防接種、健康診断など、医療保険の対象とならない費用も給付の対象となりません。
(注意)高額療養費について
国民健康保険及び後期高齢者医療保険を除く医療保険に加入されている方で、医療費が高額になった場合(21,000円以上)は、高額療養費に該当するかどうかを加入している医療保険の保険者に確認する必要があるため、給付は診療月の3~4ヵ月後になります。
また、高額療養費に該当した場合は、市が対象者に代わって受領することになるため、代理受領の手続きが必要となります。対象者へは市から通知します。
通知が届く前に、高額療養費受給の申請または高額療養費を受領している場合は、速やかに福祉部保険課国保係へご連絡ください。医療費給付と重複している場合は医療費給付の返還が必要となります。
子ども医療費助成に係る適正受診のお願い
子ども医療費助成制度は、お子さまが病気やけがをしたときに安心して病院などを受診していただけるよう、保険診療の自己負担額を助成する制度です。 医療費が年々増加する傾向の中、限られた財源を有効に活用し、今後も安定した制度運営を行うために皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医とは、健康に関する相談ができ、必要なときは専門の病院を紹介してくれる身近な医院やクリニックの医師のことです。 体調が悪くなったら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
小児救急電話相談#8000を利用しましょう
小児救急医療電話相談#8000とは、夜間に電話で、子どもの病気、ケガや事故について相談できる窓口で、看護師がアドバイスします。
また、小児科オンラインによる無料相談サービスもございますので、ぜひご活用ください。
ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分、同等の効果を持つお薬のことです。開発期間やコストが抑えられ、結果として薬の値段を安く設定することができます。ジェネリック医薬品の使用は、一人一人の保険料の負担軽減につながるほか、医療保険制度を維持していくことへも貢献します。
問い合わせ先
領収証による給付申請、給付に関すること
陸前高田市福祉部保健課国保係
電話:0192-54-2111(内線141・142)
受給者証の交付申請、変更届に関すること
受給者証の種類 | 担当課 |
---|---|
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陸前高田市市民協働部市民課 電話:0192-54-2111(内線134) |
|
陸前高田市福祉部子ども未来課子ども家庭係 電話:0192-54-2111(内線253) |
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 国保年金係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2024年08月01日