陸前高田斎苑火葬炉等改修工事に伴う施設の使用制限に係る市外火葬場使用料助成制度のご案内

更新日:2025年07月07日

    現在、陸前高田斎苑では、施設の長寿命化を図るため、老朽化した設備の改修工事を実施しています。それに伴う施設の利用制限により、やむを得ず、市外の火葬場を使用した場合の使用料について、次のとおり助成制度を設けました。

施設の利用制限および休場について

施設の使用制限予定表
期間 普通炉 動物炉
7月15日(火曜日)から17日(木曜日) 休場
7月18日(金曜日)から27日(日曜日) 通常通り
7月28日(月曜日)から10月5日(日曜日)

午前:1件

午後:1件

通常通り
10月6日(月曜日)、7日(火曜日) 午前:1件
10月8日(水曜日)から10月10日(金曜日) 休場
10月11日(土曜日)から10月28日(火曜日) 午前:1件 通常通り
10月29日(水曜日)から11月1日(土曜日) 休場
11月2日(日曜日)から12月2日(火曜日) 午前:1件 使用不可
12月3日(水曜日)から6日(土曜日) 休場
12月7日(日曜日)から令和8年2月28日(土曜日)

午前:1件

午後:1件

※友引の日も休場となります。

助成制度について

    助成制度は、次の「A 事前受付パターン」、「B 事後申請パターン」の2種類のいずれかを選択いただきます。それぞれ助成方法や手続きの流れが異なりますので、以下の内容をご確認ください。

A 事前受付パターン〈大船渡市の火葬場(おおふなと斎苑)を使用する場合〉

1  助成対象者

    利用制限に伴い、やむを得ず次のア~オに掲げるものの火葬を大船渡市の火葬場で行うこととし、陸前高田斎苑で火葬を行った場合の使用料と同額を本市に納付した方。

  ア  死亡の際、市内に住所を有していた者の遺体

  イ  死産児(父母のいずれかが市内に住所を有するものに限る。)

  ウ  市内に住所を有する者の人体の一部

  エ  改葬に係る市内の墓地に埋葬されていた土葬の遺体

  オ  市内に住所を有する者の飼っていた小動物の遺体

2  助成金額

    大船渡市の火葬場使用料と陸前高田斎苑を使用した場合の使用料との差額

  (例1)普通炉(12歳以上)の場合

    大船渡市火葬場使用料30,000円-陸前高田斎苑使用料同等額10,000円=20,000円

  (例2)動物炉の場合

    大船渡市火葬場使用料14,000円-陸前高田斎苑使用料同等額5,000円=9,000円

3  助成方法

    助成対象者の方には、本市において陸前高田斎苑を使用した場合の使用料と同額を 納付していただき、火葬実施後、本市から大船渡市に差額を含めた使用料を支払うことで間接的に助成するものとします。

4  助成制度を利用する際の手続きの流れ

    下表の1~4の順番で手続きを行ってください

助成制度を利用する際の手続きの流れ
No. 手続き先 手続き内容 備考
1

陸前高田市

(市民課)

・陸前高田斎苑の使用について調整し、調整がつかない場合は、2に進む。

 

電話:0192‐54‐2111

(内線132・133・135)

2

大船渡市

(市民環境課)

・電話により、おおふなと斎苑の使用について、仮予約をする。

電話:0192‐27‐3111

(内線124・125)

3

陸前高田市

(市民課)

・埋火葬許可申請書を提出する。

・陸前高田斎苑を使用した場合の使用料と同額を納付する。

・埋火葬許可証と領収書が交付されます。

(動物炉の場合は領収書のみの交付となります。)

4

大船渡市

(市民環境課)

・火葬場使用許可申請書を提出する。

    ※3で交付を受けた埋火葬許可証と領収書を添付してください。

・火葬場使用許可証交付が交付されます。

※1~3を事前に行っていただかないと、大船渡市の火葬場使用料の免除ができませんのでご注意願います。

B 事後申請パターン(市外火葬場使用後に申請する場合)

1  助成対象者

    利用制限に伴い、やむを得ず「A 事前受付パターン」のア~オに掲げるものの火葬を市外の火葬場で行い、その使用料を納付した方。

2  助成金額

    助成対象者が納付した市外火葬場使用料の金額から、陸前高田斎苑を使用して火葬を行うこととした場合の使用料の金額を減じた額(上限34,000円)

  (例)気仙沼市の火葬場を使用した場合(普通炉16歳以上、霊安室、待合室使用)

    気仙沼市火葬場使用料44,000円-陸前高田斎苑使用料同等額10,000円=34,000円

3  助成方法

    火葬実施後、助成対象者の方の申請に基づき、上記の助成金額を交付します。

4  助成制度を利用する際の手続きの流れ

    火葬実施後、次のア~ウに掲げる書類を、市民課まで提出願います。

  ア  陸前高田市火葬場使用料助成金交付申請書兼請求書

       ※様式は当ページ下部からのダウンロード、または陸前高田市市民課窓口で入手できます。

  イ  火葬を行った日と場所が分かる書類の写し(埋火葬許可証の写し)

  ウ  火葬場使用料の領収書の写し

(参考)陸前高田市火葬場使用料一覧

陸前高田市火葬場使用料一覧
区分 火葬場使用料
12歳以上 10,000円
12歳未満   7,000円
死産児   5,000円
身体の一部   4,000円
動物炉   5,000円

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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