マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)
令和7年3月24日(月曜日)から、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります。(マイナ免許証)
マイナ免許証を利用するには、免許センター等での手続きが必要です。
制度の概要
3月24日からは、以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。
持ち方 | 説 明 | |
---|---|---|
1 | 運転免許証のみ | 従来の運転免許証のみを保有する場合 |
2 | マイナ免許証のみ | 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)のみを保有する場合 |
3 | マイナ免許証と運転免許証の両方 | マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上で、運転免許証も保有する場合 |
マイナ免許証を利用すると
住所変更等がラク
氏名・住所の変更があっても、免許センター等での変更手続きが不要になります。
(市役所でのマイナンバーカードの変更手続きは、これまでどおり必要です。)
オンライン講習が受講可能(優良運転者講習・一般運転者講習)
更新時講習をオンラインで受講できるようになります。
オンライン講習は、好きな時間に、どこでも受講できます。
運転免許証の情報
- マイナンバーカードの表面に、運転免許証(免許の種類・取得日・期限等)の情報は記載されません。
- マイナ免許証読み取り専用アプリを使用して、マイナ保険証のICチップに記録された免許情報を端末に表示させることができます。また、マイナポータル連携を行ったうえで、マイナポータル上に免許情報を表示させることもできます。
お問い合わせ等
手続き方法等、詳しくは、各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせください。
盛岡運転免許センター 【電話】019-606-1251 【受付時間】9:00~17:00
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月28日