在留期間の更新に伴うマイナンバーカード有効期限の変更

更新日:2026年10月14日

(外国籍の方)在留期間の更新に伴うマイナンバーカード有効期限の変更

   在留期間に定めのある外国籍の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日に設定されています。
   在留期間を更新した方は、マイナンバーカードの有効期限内に、有効期間の変更(延長)手続きをしてください。
   ※在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期限は変更されません。
   ※マイナンバーカードの有効期限は、最長でも発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更(延長)できません。

 手続きできる方

  • 本人
  • 法定代理人(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
  • 同一世帯員

※別世帯の任意代理人が手続きする場合は、事前にお問い合わせください。

 手続きができる場所

   陸前高田市役所1階 市民協働部市民課

 手続きに必要なもの

◆在留期間更新済みで、新しい在留カードをお持ちの場合

手続きをする人ごとの持ち物
手続きをする人 必要なもの
本人

1  マイナンバーカード

    ※暗証番号が必要です。

       暗証番号が分からない場合、窓口での再設定も可能です。

2  在留カード(在留期間更新後のもの)

法定代理人

1  本人のマイナンバーカード
    ※暗証番号が必要です。

       暗証番号が分からない場合、窓口での再設定も可能です。
2  本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
3  法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)1点
4  法定代理人だとわかる書類(出生証明書などの親子関係が確認できる書類(翻訳付き)、登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)等)
    ※住所地が市内で、本人が15歳未満かつ本人とその法定代理人が同一世帯の場合には不要です。

同一世帯員

1  本人のマイナンバーカード
    ※暗証番号が必要です。

       暗証番号がわからない場合、事前にお問い合わせください。
2  本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
3  同一世帯員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

※在留期間延長に伴うマイナンバーカードの有効期限延長のお手続きは、カード有効期限内のものに限ります。

※電子証明書の有効期限延長のお手続きは本人・法定代理人のみ可能です。同一世帯員またはそれ以外の任意代理人による電子証明書の更新手続きをご希望の方は、事前にお問い合わせください。

◆在留期間の更新許可申請中で、新しい在留カードの交付を受けていない場合(特例延長)

  マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2か月延長することができます。

※在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき、手続きしてください。

手続きをする人ごとの持ち物
手続きをする人 必要なもの
本人 1  マイナンバーカード
    ※暗証番号が必要です。暗証番号が分からない場合、窓口での再設定も可能です。
2  在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの
法定代理人

1  本人のマイナンバーカード
    ※暗証番号が必要です。

       暗証番号が分からない場合、窓口での再設定も可能です。
2  在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの
3  法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)1点
4  法定代理人だとわかる書類(出生証明書などの親子関係が確認できる書類(翻訳付き)、登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)等)
    ※住所地が市内で、本人が15歳未満かつ本人とその法定代理人が同一世帯の場合には不要です。

同一世帯員

1  本人のマイナンバーカード
    ※暗証番号が必要です。

       暗証番号がわからない場合は、事前にお問い合わせください。
2  在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの
3  同一世帯員の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

※電子証明書の有効期限延長のお手続きは本人・法定代理人のみ可能です。同一世帯員またはそれ以外の任意代理人による電子証明書の更新手続きをご希望の方は、事前にお問い合わせください。

在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの
 

在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの(以下のいずれか)

紙申請 在留カード裏面の右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」のハンコが押印されているもの(※コピーや画像は不可)
オンライン申請 オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール(在留申請オンラインシステムからの受付完了メール)、またはメールを印刷したもの

※行政書士等による代理申請で発行された預かり証、会社が証明した在留カードの預り証や申請中である証明書等では手続きできません。

※新しい在留カードを受け取った後、在留期間にあわせて再度マイナンバーカードの有効期限を修正するために、再度市役所市民課の窓口での手続きが必要です。

※特例期間延長の再延長は認められません。

 

ご注意ください

  在留期間を更新した方は、マイナンバーカードの有効期限内に、有効期間の変更(延長)手続きをしてください。
  マイナンバーカードは有効期限を過ぎると自動で失効し、再びカードが必要な方は再申請していただき、有料(カード800円、電子証明書200円)での再交付となります。

 

記載欄が満欄のマイナンバーカードについて

   記載欄が満欄となった場合は、新しい有効期限が記入できないため、マイナンバーカードの再発行が必要です。

   この場合は、無料で再発行することができます。

在留期間の更新に伴うマイナンバーカードの有効期限変更説明チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ