死亡届
死亡届
人が亡くなったとき行う届出です。
届出人
死亡した人の親族(六親等以内の血族、三親等以内の姻族)、同居者、家主、地主、家屋(土地)管理人、後見人など
※詳しくは、市民課窓口にお問い合わせください。
届出先
届出人の所在地、死亡した人の本籍地または死亡した場所の市区町村
必要なもの
死亡届書、死亡診断書
注意事項
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
その他
- 戸籍の届出を行った場合、届出内容が戸籍に反映されるまで、その届出により異動のある戸籍の証明書は取得することができません。
- 届出書提出後、届出内容が戸籍に反映されるまで1~2週間かかります。本籍地以外に届け出た場合は、さらに1~2週間かかります。
- 令和3年9月1日から、戸籍届出への押印が任意となりました。届出に際しては、署名が必須となっています。
- 令和6年3月1日から、戸籍届出への戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月31日