住民票等への氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名の記載

更新日:2025年08月18日

住民票の氏名の振り仮名

氏名の振り仮名は、戸籍に記載された振り仮名を使用するため、住民の方からの届出は不要です

戸籍の氏名の振り仮名については、通知された振り仮名が正しい場合、届出をしなくても施行日から1年後の令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。ただし、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数カ月程度)を要することが想定されます。
このため、早期に振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知された振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。

旧氏の振り仮名の記載について

住民票に旧氏の記載がされている方に対して、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。通知に記載された旧氏の振り仮名を必ずご確認ください。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合

振り仮名が正しい場合は、旧氏の振り仮名記載の請求は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

通知された旧氏の振り仮名が違う場合

旧氏の振り仮名記載の請求が必要です。

令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 市民係
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