電子証明書について

更新日:2024年04月16日

公的個人認証サービス

   公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を住民に対して提供するものです。
   この、なりすまし防止等の機能が、「電子証明書」という形でマイナンバーカードに搭載されています。

 

電子証明書

   マイナンバーカードには、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類の電子証明書が記録されています。

「署名用電子証明書」とは

  • インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みで、e-Tax(イータックス)の確定申告など、文書を伴う電子申請に利用されます。
  • 作成・送信した文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。
  • 署名用電子証明書は、15歳未満の方および成年被後見人には発行できません。
  • 暗証番号が英数字6~16桁のものです。

「利用者証明用電子証明書」とは

  • インターネットを閲覧する場合などに、利用者本人であることを証明するもので、マイナポータルのログインなどに利用されます。
  • ログインした人が、利用者本人であることを証明することができます。
  • 暗証番号が数字4桁のものです。

 

電子証明書の有効期限について

   マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなります。
   ただし、電子証明書の有効期間がマイナンバーカードの残りの有効期間より長くなる場合は、マイナンバーカードの有効期間満了日までとなります。
   有効期限が近づくと、地方公共団体情報システム機構から更新案内の書類が送付されますので、更新手続を行ってください。(手数料無料)

 

氏名や住所に変更があったとき

   マイナンバーカードの登録事項(氏名、住所等)に変更があった場合には、手続きが必要です。

   マイナンバーカードの券面変更手続きにより「利用者証明用電子証明書」は有効期限まで使うことができますが、「署名用電子証明書」は失効してしまいますので、更新手続きを行いましょう。

 

スマホ用電子証明書搭載サービス

   令和5年5月11日から、スマホ用電子証明書搭載サービスがスタートしました。

   これまで、マイナンバーカードの電子証明書を使わないと受けられなかったサービスが、順次、スマホだけで利用できるようになります。

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