マイナンバーカードの受け取り・住所変更等
マイナンバーカードの受け取り
カードの申請から交付まで、約1か月かかります。
地方公共団体情報システム機構から市役所にカード等が届いたら、市役所から本人あてに受け取りのご案内を郵送します。
カードは、原則本人が受け取らなければなりません。
受け取りはお早めに
マイナンバーカードの交付通知が届いたら、早めに受け取り手続きを行いましょう。
交付通知から数か月にわたり受け取り手続きが行われないカードは、処分します。
- 処分後、カードの交付を希望する場合は、再度交付申請から手続きを行う必要があります。
- カードの交付申請後、受け取りまでの間に転出した場合、そのカードは失効して受け取りできなくなります。カードの交付を希望する場合は、転出先で再度交付申請を行ってください。
場所
市役所1階 市民課
時間
平日 9:00~16:30
必要なもの
- マイナンバーカード交付通知書(はがき)
- 通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- パスワード(パスワードを設定しますので、事前に考えてお持ちください。)※1
- 本人確認書類 ※2
※1 パスワードを設定しないこと(顔認証マイナンバーカード)を希望する場合
・ 交付通知書の「いずれの暗証番号も設定しない」を選択してください。
・ 交付通知書へのパスワード(暗証番号)の記入は不要です。
※2 本人確認書類は、下記を参考にご持参ください。
1点でよいもの |
官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書等 運転免許証、運転経歴書(H24年4月1日以降交付のもの)、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード など |
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2点必要なもの |
「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載された公的な証書等 健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金証書、学生証、母子手帳 など |
- 有効期限が切れたものは、本人確認書類として使用できません。
- 住民票・戸籍・印鑑登録証明書は、本人確認書類として使用できません。
その他
- 15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人が、上記「必要なもの」と代理権の確認書類を持参し、同行してください。法定代理人が同一世帯の親の場合は、代理権の確認書類は不要です。
- 病気、身体の障がいのほか、やむを得ない理由により市役所に受け取りに来られない場合は、代理人にカードの受け取りを委任することができます。本人が来ることができない理由を証明するものが必要になります。 ⇒ 申請者本人が窓口に来ることができない場合
住所や氏名に変更があったとき
引っ越しや婚姻等で、住所や氏名に変更があった場合、マイナンバーカードの住民情報等のデータが失効して使用できなくなります。
住民異動等の届出の際には、カードを持参し変更の手続きを行ってください。(手数料無料)
また、手続きは、原則本人が行う必要があります。代理人による手続きを希望する場合は、代理人であることの確認書類等が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
転入したとき
転入届を提出する際は、マイナンバーカードを持参し継続利用の手続きを行ってください。(手数料無料)
転入届提出から90日以内に、カード継続利用の手続きを行わない場合、また、その手続きをしないまま他市町村に転出した場合は、カードが失効して使用できなくなります。
また、手続きは、原則本人が行う必要があります。代理人による手続きを希望する場合は、代理人であることの確認書類等が必要になりますので、事前にお問い合わせください
国外に転出したとき
マイナンバーカードを国外で継続して利用するためには手続きが必要です。
転出届を提出する際に、カードを持参して手続きを行ってください。
手続きを行わず転出した場合、カードは失効します。
マイナンバーカードを国外で利用する(マイナンバーカード総合サイト)
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバーカード総合サイト)
マイナンバーカードの紛失・盗難があったとき
カードの紛失・盗難があった場合は、警察へ届け出てください。
また、カードの一時利用停止を行ってください。紛失・盗難による一時利用停止は、24時間365日受付しています。
【連絡先】マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
カードは、再交付することが可能です。(再交付は有料になります。)
再交付を希望する場合は、事前に市民課にお問い合わせください。
更新日:2024年08月16日