国民年金の保険料
国民年金保険料の金額
第1号被保険者の保険料 月額16,520円(令和5年度)、 月額16,590円(令和4年度)
付加保険料
国民年金保険料に加え、付加保険料(月額400円)を納付すると、年金の年額が「200円×納付月数分」上乗せされます。
保険料の割引
保険料を、まとめて前払い(前納)すると保険料が割引されます。
保険料は、最大で2年分(翌年度末まで)の前納をすることができます。
割引額は、前納の対象期間などによって変わります。
国民年金保険料の納め方
納付期限
翌月の月末
※例えば、4月分の保険料の場合は、5月末が納付期限となります。月末が休日の場合は、翌営業日が振替日または納付期限となります。
納付方法
- 口座振替
- クレジットカード納付
- 納付書での納付(金融機関、郵便局、コンビニエンスストアの窓口、郵便局のATM)
- 電子納付(インターネットバンキング、モバイルバンキング等)
国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です。
国民年金保険料は、社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告の際に必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、10月下旬以降に日本年金機構から送付されます。
産前産後期間の保険料免除
国民年金の第1号被保険者を対象とした産前産後期間の保険料免除制度が、平成31年4月から開始されました。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)
国民年金保険料を納めるのが難しいとき
経済的な理由などにより、保険料を納めるのが困難な場合は、保険料が免除または納付猶予される制度があります。
全額免除・一部免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月~6月に申請する場合は、前々年度所得)が一定以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。
納付猶予制度
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年度所得(1月~6月に申請する場合は、前々年度所得)が一定以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
学生の方で、本人の前年度所得(1月~3月に申請する場合は、前々年度所得)が一定以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
法定免除制度
生活保護の生活扶助を受けている方、障害基礎年金(1級、2級)を受けている方などは、届出により定額保険料が免除されます。
その他
次についても、申請により保険料が減免または納付猶予となる場合があります。
- 失業したとき
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したとき(令和2年度、令和3年度、令和4年度)
国民年金保険料の免除・猶予・追納(日本年金機構ホームページ)
問い合わせ先等
- 年金制度の詳細は日本年金機構ホームページでご確認ください。
- 年金のご相談は、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」へご連絡ください。
「ねんきんダイヤル」0570-05-1165
月曜日8:30~19:00 火~金曜日 8:30~17:15 第2土曜日 9:30~16:00
※お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
更新日:2023年03月29日