ガソリンスタンド事業者の皆様へ
ガソリンスタンドでガソリンを携行缶により販売するときの確認の法制化について
令和元年7月に京都府京都市伏見区で爆発火災が発生し、多くの死傷者が発生しました。同様の事案の発生を抑止するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布され、令和2年2月1日からガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が必要となります。
顧客の本人確認について
ガソリンの容器への詰替え販売を行う際、顧客に対し、運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行ってください。
本人確認を行うことのできる書類には、次のようなものがあります。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 公的機関が発行する写真付きの証明書
次のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができます。
- 既に運転免許証などの書類により本人確認が行われている顧客の場合
- 顧客と継続的な取引があり、ガソリンスタンドにおいて氏名や住所を把握している場合
- ガソリンスタンドや提携する企業が発行する会員証や組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、ガソリンスタンドにおいて顧客を特定することができる書類が提示されている場合
- 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、その企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合
使用目的の確認について
ガソリンを携行缶により販売する際には、顧客に対し、使用目的の問いかけを行ってください。使用目的は「農業機械器具用の燃料」や「発電機用の燃料」などの具体的な内容を確認してください。
販売記録の作成について
ガソリンを携行缶により販売する際には、販売記録を作成してください。記載内容は次のとおりです。
- 販売日
- 顧客の氏名及び住所
- 本人確認の方法
- 使用目的
- 販売数量
販売記録は、台帳を作成する方法のほかにも、注文書をファイリングする方法や、購入者の氏名などを記載したレシートや領収書などを保管する方法でも構いません。台帳様式の例は別紙1、別紙1-記載例を、注文書の例は別紙2、別紙2-記載例を参考にしてください。
販売記録は1年を目安として保存してください。ワードやエクセルなどのデータとして保存する方法でも構いません。
また、顧客の氏名などは、個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報に該当します。販売記録の作成及び保存における個人情報の取扱いについては適切な運用をお願いいたします。個人情報の取扱いにおける留意点は別紙3をご覧ください。
別紙3
個人情報等の取扱いの留意点について (PDFファイル: 245.9KB)
出典
その他
本人確認などを行う際に、氏名、住所、使用目的などを明らかにすることを拒否する場合など、顧客の言動に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報してください。
お問い合わせ先
陸前高田市消防本部 予防係
電話 0192-54-2119
更新日:2021年04月01日