違反対象物公表制度について
火災予防条例の一部が改正され、令和2年4月1日から消防法令に重大な違反のある建物の公表を開始します。
公表該当違反対象物一覧表
(注意)公表該当違反対象物が認められた場合はその都度更新します。
公表該当違反対象物一覧表 (PDFファイル: 39.1KB)
1 公表制度とその目的
この制度は、消火や避難上重要な消防用設備の設置義務があるにもかかわらず、未設置となっている違反対象物を公表するものです。これにより、建物を利用する方が、事前にその建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断することができるよう、消防署が立入検査で確認した重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。また、公表された防火対象物関係者による消防用設備の適正な設置を促進させることも目的です。
2 公表の対象となる防火対象物
飲食店、物品販売店舗など不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など火災が発生した場合に自ら避難することが困難な方が入所している建物が該当します。
公表対象防火対象物の例
- 集会場
- 遊技場(パチンコ店)
- カラオケボックス
- 飲食店、料理店
- 物品販売営業を営む店舗
- 旅館、ホテル、宿泊所
- 病院、診療所
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム
- 老人デイサービスセンター
- 保育所
3 公表の対象となる違反の内容
建物に義務付けられた消防用設備が設置されていない場合が公表の対象です。
公表対象の消防用設備
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
4 公表の時期と内容
消防署による立入検査の結果を相手方に通知した日から14日が経過しても是正されない場合に公表します。公表する内容は以下のとおりです。
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
5 公表の方法
陸前高田市のホームページへの掲載により公表します。
6 防火対象物関係者の皆様へ
建物の増改築、模様替え又は窓をふさぐ工事等を行うと、新たな消防用設備が必要となり、思いがけず所有・管理されている建物が違反対象物となってしまう場合があります。このような工事等をお考えの場合は、消防署に事前に相談を行うようお願いします。
お問い合わせ先
陸前高田市消防本部 予防係 0192-54-2119
更新日:2021年04月01日