届け出について

更新日:2022年06月06日

工場立地法に基づく届出について

工場立地法とは

 工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。

届出が必要な工場とは

工場立地法の対象となる工場(特定工場)の業種、規模は次のとおりです。

特定工場の業種、規模の詳細
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(建築物の水平投影面積)3,000平方メートル以上

(注意)敷地面積は所有形態を問いません。借地も工場敷地となります。

工場立地に関する準則(守るべき基準)

工場立地に関する準則(守るべき基準)の詳細
種類 内容
生産施設面積率 生産施設面積の敷地面積に対する割合が、業種によってそれぞれ30%~65%以下とすること。
(注意)生産施設とは各事業工程を形成する機械又は装置が設置される建築物。
緑地面積率 緑地面積の敷地面積に対する割合が20%以上。

緑地とは

  1. 樹木が生育する区画された土地など、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
  2. 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が覆われている土地。
環境施設面積率 環境施設面積(噴水、屋外運動場、広場などの施設と緑地面積を合わせた面積)の敷地面積に対する割合を25%以上、うち15%以上は敷地の周辺部の配置すること。

(注意)詳細はこちら

届け出が必要な場合

届け出が必要な場合の詳細
種類 内容 様式 提出期限
新設届
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
  • 期間短縮の申請を合わせて提出する場合
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(Wordファイル:110.5KB) 着工の90日前
(短縮の申請を合わせて提出する場合は30日前)
変更届
  • 敷地面積が増加又は減少する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
  • 期間短縮の申請を合わせて提出する場合
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(Wordファイル:110.5KB) 着工の90日前
(短縮の申請を合わせて提出する場合は30日前)
氏名等変更届 氏名(名称)又は住所(所在地)を変更する場合 氏名(名称、住所)変更届出書(Wordファイル:29.5KB) 速やかに
承継届 特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合 特定工場承継届出書(Wordファイル:30KB) 速やかに
廃止届 廃業又は特定工場でなくなった場合 特定工場廃止届出書(Wordファイル:24.5KB) 速やかに
委任状 代表者から届出についての一切の権限を委任する旨の委任状を添付すれば、代理人による届出も可能です 委任状(Wordファイル:22.5KB)  

届出を要しない場合

  1. 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  2. 生産施設の撤去のみを行う場合
  3. 緑地・環境施設面積が増加する場合
    (注意)緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です
  4. 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  5. 社長の交代などによる代表者の変更
  6. 緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のとき
    (保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

関係法令

問い合わせ先

陸前高田市地域振興部商政課商工係
電話:0192-54-2111

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商政課 商工係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ