ワンストップ特例申請について

更新日:2026年03月31日

ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税による税の控除を受けるためには、原則確定申告をする必要がありますが、確定申告をする必要のない給与所得者等が、一定の条件を満たす場合に、各ふるさと納税先自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みが創設されました。

<ワンストップ特例制度を利用できる条件>

  • 確定申告を行う必要がないこと
  • ふるさと納税先の自治体数が5団体以内

※ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、所得税の控除分も含め、まとめて住民税の減額という形で控除が行われます。

ワンストップ特例申請の仕組みを説明する画像

ワンストップ特例申請の手続きについて

お申込み時に「ワンストップ特例申請を希望する」とされた方には、

寄附金受領証明書と同封にてお名前等を印字した申請書類をお送りしております。

書類が届きましたら記載内容を確認いただき、誤りがある場合は二重線にて訂正してください。

寄附いただいた翌年1月10日までに、同封の返信用封筒(折り畳み式)でお送りください。

※郵送にかかる切手代はご負担をお願いしております。

お送りいただく書類

●申告特例申請書(マイナンバーをご記入ください)

●添付書類(マイナンバー確認書類、本人確認書類)

ワンストップ特例申請書(PDFファイル:518.3KB)

送付先

 

▶▶▶添付書類ついて ※(1)~(3)のいずれかの組み合わせで添付してください。

(1) マイナンバーカードの表と裏の写し

(2) 通知カードの写しと身分証の写し

(3) マイナンバーが記載された住民票の写しと身分証の写し

 

通知カード記載の住所・氏名が最新でない場合、マイナンバーが記載された住民票の写しが必要となります。

 

【身分証とは】

  • 運転免許証、運転経歴証明書など顔写真、氏名、生年月日、住所が確認できるもの
  • 顔写真のない身分証の場合、2種類(通知カードや住民票と合わせると3種類となる)の写しが必要(各種健康保険・共済等の資格確認書、納税証明書、年金手帳など)。

【パスポートの取り扱いについて】

  • 所持人記入欄(住所欄)あり(2020年2月3日以前発行): 住所欄に記載があれば、1点で本人確認書類として使えます。
  • 所持人記入欄(住所欄)なし(2020年2月4日以降発行): パスポート単体では本人確認書類として認められません。健康保険証や年金手帳など、他の証明書と併用する必要があります。 

【通知カードの取り扱いについて】

  • 通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

【参照】総務省HP マイナンバー制度とマイナンバーカード>お知らせ

オンラインワンストップ申請をご利用ください!!

マイナンバーカードをお持ちの方は「ふるまど」よりオンラインで申請いただけます。
オンライン申請では、書類の作成や郵送が不要です。
※ご入金後1~3営業日で申請可能になります。

※お申込み時に「ワンストップ特例申請を希望する」を選択いただいた方へは、個別の申請用QRコードが記載されたご案内をお送りしてます。

※申請には、専用アプリ「IAM<アイアム>」のインストールが必要となります。

「IAM<アイアム>」インストール先(外部サイトへ移動します)

iPhoneをご利用の方

Android端末をご利用の方

▼▼▼オンライン申請はこちらから▼▼▼

ふるまど入口

ふるまど主な機能の紹介画像
ふるまど手続きのステップを紹介した画像

ワンストップ特例申請変更届出書

ワンストップ特例申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号を除く)の変更があった場合は、「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。

ワンストップ特例申請変更届出書(PDFファイル:178.2KB)

ワンストップ特例申請変更届出書記入例(PDFファイル:134.8KB)

※変更部分が確認できる公的機関が発行している書類の写し(マイナンバーカードや住民票、免許証など)を添付してください。

※返礼品が届く前に住所変更した場合、「申請事項変更届書」を提出しても返礼品送付先は変わりませんので、別途ご連絡ください。

※「ふるさと納税総合窓口 ふるまど」より申請ができる場合もあります。

【参照】ふるまど よくある質問 https://support.furumado.jp/?p=2507

ワンストップ特例制度に関する注意事項

  • 制度を利用するためには、寄附を行った全ての自治体への申請が必要です。
  • 確定申告をされた場合は、いただいた申請は無効となります。確定申告の際「寄附金受領証明書」を添付いただき、前年中にされた全てのふるさと納税をご報告ください。なお、申請の取り消しについて陸前高田市にご報告いただく必要はございません。
  • 申請書に記載された住所(オンライン申請の場合は申請先として入力いただいた住所)をもとに自治体への特例通知を行います。申請の住所が住民税課税地の住所になっているか申請前によく確認してください。転勤、単身赴任等で課税地と居住地が異なっている場合は特に注意が必要です。適切な通知先自治体に通知ができないと特例の適用が受けられません。

この記事に関するお問い合わせ先

商工交流部 商工観光課 ふるさと納税係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地メールフォームによるお問い合わせ