寄附金受領証明書の再発行について

更新日:2026年05月22日

「寄附金受領証明書」はふるさと納税をしたことを証する書類であるとともに、所得税の寄附金控除および住民税の寄附金税額控除の適用を受けるために必要となる大切な書類です。ワンストップ特例申請の有無に関わらず、寄附者の皆様全員に発行しております。

 

ワンストップ特例制度を利用していても、医療費控除等を受けるために確定申告をすることになった場合は、寄附金受領証明書が必要になります。処分や紛失等しないよう、大切に保管をお願いします。

 

寄附金受領証明書は、基本的に再発行いたしません。

 

また、寄附金受領証明書は寄附時点の証明となりますので、氏名や住所等は誤入力等の場合を除き、原則として変更することはできませんので、あらかじめご了承お願いいたします。

 

紛失や氏名・ご住所等の入力誤りにより、やむを得ず再発行を希望される場合は、大変恐れ入りますが、次の手順により再発行申請をお願いいたします。

 

【郵送希望の場合】

1.送付先の住所・氏名を記載し切手を貼付した返信用封筒と合わせ、次の事項を添えて申請してください。(任意の様式・任意の用紙で構いません。)

 

≪記載事項≫※寄附をお申込み時点の状況を記載してください。

寄附者様氏名

寄附者様住所

寄附年月日

寄附金額

寄附番号(受付番号、整理番号、注文番号、申込番号など)

再発行理由(例:紛失のため)

・その他(※変更事項がある場合は記載お願いします。)

(例:高橋の漢字を「高」(はしごだか)に直して発行お願いします。)

 

寄附者と再発行の申請者が異なる場合には、申請者の氏名・住所・連絡先も記載してください。

 

2.申請受理後、1週間程度で寄附金受領証明書(再発行用)を返信用封筒に入れて送付いたします。

※申請書は例です。≪記載事項≫の内容があれば、任意の様式・用紙で構いません。

 

送付先

郵便番号029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

陸前高田市役所 商工交流部 商工観光課 ふるさと納税係 宛

 

【データでの送信を希望する場合】

誤送信のおそれがありますので、当市では原則としてデータでの寄附金受領証明書送付は行っておりません。

 

※令和3年分以後の確定申告においては、ふるさと納税の場合には寄附ごとの「寄附金の受領証明書」に代えて、特定の事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。

 

次のポータルサイトからご寄附いただいた場合、サイト上から「寄附金控除に関する証明書」の交付を受けることが可能です。詳細は各ポータルサイトへお問い合わせください。

 

≪対象ポータルサイト≫

・楽天ふるさと納税(外部サイト)

・ふるさとチョイス(外部サイト)

・ふるなび(外部サイト)

・さとふる(外部サイト)

・au PAYふるさと納税(外部サイト)

・YAHOO!ふるさと納税(外部サイト)

・JRE MALLふるさと納税(外部サイト)

・セゾンのふるさと納税(外部サイト)

・ふるラボ(外部サイト)

・Amazonふるさと納税(外部サイト)

・まいふる(外部サイト)

・ふるさと納税デパート(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

商工交流部 商工観光課 ふるさと納税係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地メールフォームによるお問い合わせ