地場産品活用商品開発支援補助金
地場産品活用商品開発支援補助金の申請受付について
市内事業者の地場産品を活用したお土産品及びふるさと納税の返礼品等の新商品開発を支援するため、その開発に要する経費に対して、補助対象経費の2分の1以内(上限30万円)で補助します。
申請にあたっては、次の募集要領等をご確認ください。
申請書等様式
市税等納付(納入)状況確認承諾書 (Wordファイル: 12.8KB)
1 概要
(1) 交付対象者
次のいずれかに該当するものとします。
ア 市内に事業所又は本店等の登記を有する法人
イ 市内に事業所を有する個人事業主で、製造業又は小売業のうち製造小売を行っている事業者
ウ その他市長が認めるもの
※ただし、納期の到来した市税等に未納がある者又は暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらと密接な関係を有する者に該当する場合は、交付対象外となります。
(2) 対象事業
地場産品を使用した新たな商品を開発する事業とします。ただし、次の事業は対象外となります。
ア 既存商品の改良を行う事業
イ 他の同様の補助等により実施する事業
ウ その他市長が適当でないと認める事業
(3) 補助対象経費
原材料費 | 商品の開発に直接使用する材料等の購入に要する費用 |
外注加工費 | 商品の開発に直接使用する食品等の外注加工に要する費用 |
試験研究費 | 商品の開発に直接必要となる検査分析等に要する外部機関への委託費 |
広告宣伝費 | 商品パッケージのデザイン料、商品写真の撮影費 |
運賃 | 商品の開発にあたり試作等サンプルの送付に要する費用 |
賃借料 | 商品の開発に必要な機器のレンタル料 |
専門家謝金 | 商品の開発にあたり専門家からのアドバイスをもらうための謝金、知的財産権の事前調査に要する弁理士への報酬 |
(4) 補助金額
1事業者につき、補助対象経費の2分の1以内とし、上限30万円(1,000円未満切捨)とします。
(5) 採択件数
4件程度(予定)
※書類審査により決定しますが、必要に応じて申請者へのヒアリングを実施します。
2 交付申請手続
(1) 申請期間
令和6年6月3日(月曜日)午前8時30分から
令和6年7月26日(金曜日)午後5時15分まで(必着)
(2) 申請方法
郵送又は市役所4階商政課窓口まで持参して提出してください。
【郵送先】
郵便番号029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
陸前高田市地域振興部商政課ブランド推進係
(3) 申請書類
ウ 事業計画に記載した金額の内容が分かる資料(見積書等のコピー)
エ 交付申請者の事業実態が確認できるもの(コピー可)
※法人の場合 1.直近の決算書 2.現在事項全部証明書(又は履歴事項全部証明書)
※個人事業主の場合 1.直近の決算書 2.住民票 3.開業届、営業許可証、ホームページ等で紹介しているページを印刷したもののうちいずれか1つ
オ 市税等納付(納入)状況確認承諾書(Wordファイル:12.8KB)
(4) 申請に係る注意事項
ア 申請書類は、原則A4サイズ(日本産業規格)とし、片面印刷で作成したものを提出してください。
イ 申請書類に不足等がある場合は、追加書類の提出や書類の修正の連絡をさせていただく場合があります。
ウ 提出いただいた申請書類は返却しませんので、予めご了承ください。
エ 審査結果に関するお問い合わせは応じかねますので、予めご了承ください。
オ 補助対象事業を確認するため、市職員が訪問する場合があります。
カ 交付決定を受けた事業内容から、内容が変更となる場合は、事前に市の承諾が必要となります。
3 申請受付後の流れ
(1) 書類審査(8月)
申請書類をもとに、書類審査を行います。必要に応じて事業内容についてヒアリングをさせていただく場合があります。
(2) 交付決定(8月)
書類審査の結果を踏まえて、申請者の方へ8月下旬に交付決定通知又は不交付決定通知を送付します。
(3) 事業実施
交付決定を受けた後、令和7年2月28日(金曜日)までに事業を完了していただきます。
(4) 事業完了報告・補助金支払
事業終了後は、速やかに事業完了届に関係書類を添付して提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工交流部 商工観光課 商工ブランド係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
更新日:2025年04月01日