指定管理者制度
1 指定管理導入施設
陸前高田市では、現在、市内14施設において指定管理者制による管理運営を行っています。
番号 | 施設名 | 担当課 |
1 | 陸前高田市雪沢地域文化伝承会館 | まちづくり推進課 |
2 | 陸前高田市民文化会館 | まちづくり推進課 |
3 | 陸前高田市チャレンジショップ | 商政課 |
4 | 陸前高田高等職業訓練校 | 商政課 |
5 | 陸前高田市市民の森 | 観光交流課 |
6 | 陸前高田市玉山休養施設(玉乃湯) | 観光交流課 |
7 | 陸前高田市黒崎温泉保養センター | 観光交流課 |
8 | 陸前高田市高田松原地域振興施設(道の駅) | 観光交流課 |
9 | 陸前高田市交流促進センター(炭の家) | 農林課 |
10 | 陸前高田市地域資源活用総合交流促進施設(川の駅) | 農林課 |
11 | 陸前高田市営農拠点施設 | 農林課 |
12 | 陸前高田市市営住宅 | 建設課 |
13 | 陸前高田市まちなか交流広場 | 土地活用推進課 |
14 | 陸前高田市立図書館 | 管理課 |
2 指定までの流れ
(1) 指定管理者は、原則として公募により選定します。ただし、施設の特徴や設置目的、これまでの管理実績などから判断し、特定の団体による管理運営が効果的である と判断できる場合は、公募せずに 特定の団体を指定管理者候補者に選定します。
(2) 指定管理期間は、3年もしくは5年としています。
(3) 指定管理者候補者は、「陸前高田市指定管理者候補者選定委員会」において事業計画書や収支計画書などを審査して選定します。
(4) 指定管理候補者として選定した団体は、陸前高田市議会の議決により指定管理者と認められ、市と協定を締結し指定管理できるようになります。
3 管理運営状況
指定管理者には、毎年度、市へ施設の利用状況や収支状況などを報告することを義務付けています。市は、指定管理者が施設の管理運営を継続することが適当ではないと判断したときは、指定の取消しや業務停止を命じたりすることができます。
更新日:2024年10月31日