職員の懲戒処分の公表について

更新日:2022年10月03日

懲戒処分の公表について(令和4年度 上期分)

懲戒処分を行いましたので、職員の懲戒処分の公表基準により懲戒処分を公表します。

 

1 処分年月日

   令和4年4月28日

2 処分内容

   戒告

3 被処分者の職位等

   課長補佐級 50代 男性

4 事案の概要

   当該職員は、勤務中、部下に対し、手を握るなどの行為を行いました。

   このことから、地方公務員法第29条第1条第3項「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」に規定する懲戒事由に該当するものとして、戒告の懲戒処分を行いました。

   所属する上司につきましては、公務上での非違行為であることから、管理監督に適性を欠いたとして、市長から厳重に注意しました。

   職員の綱紀粛正につきましては、これまでも様々な機会を捉えて指導を行ってきたところでありますが、今後、さらに徹底してまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 職員係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ