漁港施設の占用許可申請
市の漁港施設(上空を含み水域施設を除く)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、増築し、改築し若しくは移築しようとする場合には、占用の20日前までに漁港施設占用等許可申請書を提出しなければなりません。
なお、占用料は原則として全額前納とし、返還はいたしません。
漁港施設占用の申請・相談及び調整については、事前に水産課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産部 水産課 漁港係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2021年06月08日