建築確認申請
建物を建てる前には手続きが必要です
市内で建築物等を建築しようとする場合は、着工前に、建築基準法等の法令に適合しているかどうかの確認(建築確認)を受けなければなりません。
建築物等とは
土地に定着する工作物で、屋根と、柱または壁のあるものです。
次のようなものも建築確認が必要な場合があります。詳しくは事前にご相談ください。
- コンテナや既製品の物置(任意に移動ができないもの)
- トレーラーハウス等の車両(随時移動ができないように固定するもの)
- 擁壁や広告塔等
建築するとは
建築物等を新築、増築、改築、移転することです。この他、大規模な修繕や模様替えを行う場合にも建築確認が必要な場合があります。
建築確認申請について
建築確認を受けたい場合、法令に基づく書式により、確認申請書を提出してください。
- (注意)市の控えとして建築計画概要書を1部余分に(計2部)提出願います。
- (注意)通常、確認申請は設計事務所や工務店の方が代理で行っています。
申請書は、市で調査意見を付けて県(大船渡土木センター)に送付します。県の建築主事が審査し、建築基準法等の法令に照らして問題ないと判断すれば、確認済証が交付されます。確認済証を受けてからでないと着工できません。
関連法令等の問い合わせ先
- 農地の転用について:農業委員会事務局
- 開発許可、都市計画区域、用途地域、景観計画、地区計画について:土地活用推進課都市計画係
- 下水道、浄化槽補助金について:上下水道課下水道係
- 市道の占用、市道への浄化槽放流について:建設課管理係
- 前面道路について:建設課管理係
以下の件は沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター建築指導課に問い合わせください。(電話0192-27-9919)
- 申請手数料額、被災者に係る申請手数料の免除について
- ひとにやさしいまちづくり条例について
- その他建築確認に関することについて
更新日:2023年08月29日