開発許可制度について

更新日:2023年08月29日

1 開発行為の許可

 開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合には、あらかじめ岩手県知事の許可を受ける必要があります。
 開発許可申請の受付は土地活用推進課で行っていますので、開発行為に該当するか、また、許可の必要なものか不要なものか、お問い合わせください。

陸前高田市(非線引都市計画区域指定市町村)の場合

開発行為の許可の詳細
区分 都市計画区域内 都市計画区域外
許可必要
  • 3,000平方メートル以上
  • 1ヘクタール以上
許可不要
  • 都市計画法施行令第19条第1項
    (3,000平方メートル未満)
  • 都市計画法第29条第1項第2~11号まで
  • 都市計画法施行令第22条の2
    (1ヘクタール未満)

(注意)既に開発が行われた土地の隣接部分で新たな開発がなされる場合、新規開発区域の面積が基準面積未満であっても、双方の開発行為が実質的に見て、相互に密接な関連を有し、一体的な開発となる場合は、許可を要することとなります。

建築物

 建築基準法にいう建築物であり、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀等をいいます。

建築

 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。
増改築等の取り扱いは、建築基準法の取り扱いとは異なります。

特定工作物

  • 第一種特定工作物
    周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物等
    (コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物)
  • 第二種特定工作物
    ゴルフコース、1ヘクタール以上の運動場・レジャー施設及び墓園等

区画の変更

 建築物の建築又は特定工作物の建設のための道路等の公共施設の変更を伴った敷地の境界の変更。
既存の建築物の除却や塀、垣、柵等の除却、設置が行われるにとどまるもので、公共施設の変更が必要ないと認められるものについては、開発行為には該当しません。

形質の変更

 切土、盛土等の造成行為によって土地の物理的形状及び性質を変更すること。
建築行為等と密接不可分な一連の行為は、形質の変更には該当しません。
なお、農地、池沼等宅地以外の土地を宅地とする場合は、開発行為に該当します。

2 許可不要の開発行為(都市計画法第29条第1項各号及び同条第2項各号)

次のいずれかに該当するものは、知事の開発許可を受ける必要がありません。

  1. 基準面積未満の開発行為
  2. 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの(第1項第2号及び第2項第1号)
  3. 公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行うもの(第1項第3号及び第2項第2号)
  4. 都市計画事業の施行として行うもの(第1項第4号及び第2項第2号)
  5. 土地区画整理事業の施行として行うもの(第1項第5号)
  6. 市街地再開発事業の施行として行うもの(第1項第6号)
  7. 住宅街区整備事業の施行として行うもの(第1項第7号)
  8. 防災街区整備事業の施行として行うもの(第1項第8号)
  9. 有水面埋立法による免許を受けた埋立地であってまだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行うもの(第1項第9号及び第2項第2号)
  10. 非常災害のため必要な応急措置として行うもの(第1項第10号及び第2項第2号)
  11. 通常の管理行為、軽易な行為等として行うもの(第1項第11号及び第2項第2号)
  12. 1ヘクタール未満の規模の運動・レジャー施設の建設に係るもの(建築物の建築を目的としないものに限る。)
  13. 1ヘクタール未満の墓園の建設に係るもの

この記事に関するお問い合わせ先

土地活用推進課 都市計画係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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