給与支払報告書等の提出について

更新日:2024年11月01日

令和6年分の給与支払報告書について、下記に記載の事項に留意の上、期限までに提出していただきますようお願いいたします。

 

【提出期限】
・給与支払報告書の法定提出期限 令和7年1月31日(金曜日)


(注意)事務の都合上、令和7年1月24日(金曜日)までに提出いただくようご協力お願いします。

給与支払報告書は提出義務があります

地方税法第317条の6第1項の規定に基づき、事業所(事務所等を含む)から給与の支払を受けている人(従業員など)の令和6年中の給与所得金額やその他必要な事項について、給与支払報告書を作成し、1月1日現在において所在している住所地の市町村の長に提出する義務があります。

詳しくは、年末頃に税務署から配布される「令和6年分年末調整のしかた」を参照の上、作成、提出をお願いします。

給与支払報告書の提出から課税までの概要

給与支払報告書を作成していただき、提出された内容をもとに年度当初(毎年5月~6月)の税額通知へ向けて課税事務を行います。

提出から税額の通知までの概要は下記図のとおりです。

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給与支払報告書の提出対象者

 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に給与などの支払をした全ての従業員など(アルバイト、パート、法人役員などを含む)が報告の対象です。

(注意)中途の就職や退職、季節的な雇用、金額、雇用日数にかかわらず、給与などの支払を受けた人全員が対象です。

青色事業専従者への給与等の支払い(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、支払いを受けた人全員分の給与支払報告書の提出が必要となりますので注意してください。

給与支払報告書の提出先

給与支払報告書の提出先は、給与等の支払があった年の翌年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村となります。

 

例A 2025年(令和7年)1月1日時点で陸前高田市に住所地がある場合

→陸前高田市に報告書を提出してください(令和7年度の課税は陸前高田市で行われます)

例B 2025年(令和7年)1月1日時点で陸前高田市に住所地がない場合

→住所地の市町村に報告書を提出してください(令和7年度の課税は住所地の市町村で行われます)

 

住所地が陸前高田市にある従業員等につきましては、陸前高田市市民協働部税務課(ホームページ下部に記載の住所)へ郵送又は持参の上、必ず当市指定の各様式を使用して給与支払報告書を作成、提出してください。

年の途中で退職された人につきましては、退職時点において居住していた市町村へ給与支払報告書を提出してください。

陸前高田市税務課へ提出するもの

(1)「給与支払報告書(総括表)」1枚

 下記(2)でまとめた給与支払報告書(個人別明細書)の一番上に「総括表」をつけて提出してください。

(注意)報告書の内容について確認を行う場合がありますので、ご担当者様の「氏名」「所属課(部署等)」「所属係(班等)」「連絡先(内線番号等を含む)」を必ず記入してください。

(2)「給与支払報告書(個人別明細書)」1枚

給与等の支払いを受けた方1名につき1枚(複写式の給与支払報告書を使用している場合は、1番上の1枚)を提出し、源泉徴収票は個人(3枚複写式の場合は、税務署と個人)に交付してください。

なお、陸前高田市税務課へ給与支払報告書を提出するときは、令和7年度の市民税・県民税・森林環境税の納付方法を下記A及びBに区分し、必ず仕切紙を挟んで提出してください。

A.特別徴収(事業者が従業員の給与から税額を引き去り納入)する方

B.特別徴収しない方(退職(予定)者や乙欄の方)

 

(注意)令和4年分として提出すべきであった給与支払報告書の枚数が100枚以上であった事業所等は、令和6年分の給与支払報告書はeLTAXや光ディスク等(CDやDVDなど)による提出が義務付けられますので、ご注意の上、提出してください。

その他特記事項

〇過去の古い様式は使わずに、必ず令和7年度の様式を使用してください。

〇個人別明細書における個人の「住所(令和7年1月1日時点)」「氏名(カナ及び漢字)」「生年月日」については、必ず申告者本人に確認のうえ、正確に記入してください。

〇個人別明細書の控除対象配偶者欄、控除対象扶養親族欄及び16歳未満の扶養親族欄に記入する場合は「氏名」と「個人番号」の両方を記入してください。

〇給与支払報告書に前職分の給与等を含む場合は、個人別明細書の摘要欄に前職分の支払金額等を記入してください。

〇生命保険料の控除額を記入する場合、下記のうち該当する項目にも記入してください。

・新生命保険料の支払金額

・旧生命保険料の支払金額

・介護医療保険料の支払金額

・新個人年金保険料の支払金額

・旧個人年金保険料の支払金額

〇住宅借入金等特別控除可能額がある場合には、「住宅借入金等控除可能額」「居住開始年月日」「控除区分」「住宅借入金等年末残高」のすべてを必ず記入してください。

〇給与支払報告書の印字は、ずれないようにご注意ください。
(注意)印字がずれると記入された情報が正しく反映できない場合があります。

総括表/給与支払報告書(個人別明細書)の配布場所

 最寄りの税務署及び市区町村の担当窓口において配布しています。

 また、陸前高田市への各報告様式ついては下記よりダウンロードできます。

(注意)A4サイズで各ファイルが印刷されますので、「総括表」及び「仕切紙」については半分(A5サイズ)に裁断の上、使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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