給与支払報告書等の提出について

更新日:2025年12月01日

給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)での提出にご協力をお願いします!

手続きについては、下記リンク先のeLTAXホームページをご覧ください。

給与支払報告書について

従業員を雇用する事業主は、法人・個人を問わず、前年中に給与等を支払ったすべての従業員について、給与支払額の多少にかかわらず、給与支払報告書(総括表・個人明細書)を作成し、従業員の1月1日現在の住所地の市区町村に提出する義務があります。(地方税法第317条の6)

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

提出期限

令和8年2月2日(月曜日)
(注意)事務の都合上、令和8年1月23日(金曜日)までに提出いただくようご協力をお願いします。

提出対象者

 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に給与などの支払をした全ての従業員など(アルバイト、パート、法人役員などを含む)が対象です。

 

青色事業専従者への給与等の支払い(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、支払いを受けた人全員分の給与支払報告書の提出が必要となります。

提出先

従業員等が令和8年1月1日現在住所を有している市区町村

年の途中で退職された人につきましては、退職時点において居住していた市町村へ給与支払報告書を提出してください。

提出するもの

(1)「給与支払報告書(総括表)」1枚

給与支払報告書(個人別明細書)の一番上に「総括表」をつけて提出してください。

(注意)報告書の内容について確認を行う場合がありますので、ご担当者様の「氏名」「所属課(部署等)」「連絡先(内線番号等を含む)」を必ず記入してください。

(2)「給与支払報告書(個人別明細書)」1枚

給与等の支払いを受けた方1名につき1枚を提出し、源泉徴収票は個人に交付してください。

なお、陸前高田市へ給与支払報告書を提出するときは、令和8年度の市民税・県民税・森林環境税の納付方法を下記A及びBに区分し、必ず仕切紙を挟んで提出してください。

A.特別徴収する方(事業者が従業員の給与から税額を引き去り納入)

B.特別徴収しない方(退職(予定)者や乙欄の方)

 

(注意)令和5年分として提出すべきであった給与支払報告書の枚数が100枚以上であった事業所等は、令和7年分の給与支払報告書はeLTAXや光ディスク等(CDやDVDなど)による提出が義務付けられています。

給与支払報告書の提出から課税までの概要

提出された給与支払報告書をもとに年度当初(毎年5月~6月)の税額通知へ向けて課税事務を行います。

提出から税額の通知までの概要は下記図のとおりです。

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その他特記事項

〇古い様式は使わずに、必ず令和8年度の様式を使用してください。

〇個人別明細書における個人の「住所(令和8年1月1日時点)」「氏名(カナ及び漢字)」「生年月日」については、必ず申告者本人に確認のうえ、正確に記入してください。

〇個人別明細書の控除対象配偶者欄、控除対象扶養親族欄及び16歳未満の扶養親族欄に記入する場合は「氏名」と「個人番号」の両方を記入してください。

〇給与支払報告書に前職分の給与等を含む場合は、個人別明細書の摘要欄に前職分の支払金額等を記入してください。

〇生命保険料の控除額を記入する場合は、該当する各種保険料の支払金額欄も必ず記入してください。

〇住宅借入金等特別控除可能額がある場合には、「住宅借入金等控除可能額」「居住開始年月日」「控除区分」「住宅借入金等年末残高」のすべてを必ず記入してください。

〇給与支払報告書の印字は、ずれないようにご注意ください。
(注意)印字がずれると記入された情報が正しく反映できない場合があります。

総括表/給与支払報告書(個人別明細書)の配布場所

 最寄りの税務署及び市区町村の担当窓口において配布しています。

 なお、陸前高田市への各報告様式ついては下記よりダウンロードできます。

(注意)A4サイズで各ファイルが印刷されますので、「総括表」及び「仕切紙」については半分(A5サイズ)に裁断の上、使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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