産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額について

更新日:2024年01月10日

令和6年1月1日から、国民健康保険被保険者が出産した場合、産前産後の国民健康保険税が減額されます。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者

※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含む。)が対象です。

※減額を受けるためには、届出が必要です。

減額内容

国民健康保険税の所得割額と均等割額のうち、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの期間(産前産後期間)分に相当する額を減額します。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分相当を減額します。

※令和5年度分の減額について

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分の保険税のみ減額され、令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

届出の受付期間

出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
 

届出に必要なもの

1 届出書(市役所税務課窓口でも配布しています。)

2 出産予定または出産したことが分かる書類(母子健康手帳など)

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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