軽自動車等の登録・廃車・譲渡について

更新日:2024年11月28日

軽自動車等の登録・廃車・譲渡について

    軽自動車等を取得・廃車・譲渡した場合、または所有者の氏名・住所を変更した場合は手続きが必要となります。同世帯で他市町村へ転出された方や亡くなられた方がいらっしゃる場合は登録内容の変更手続きをお願いいたします。
    軽自動車の種類によって手続きできる場所が異なりますのでご注意ください。

登録及び廃車の手続きについての詳細
軽自動車の種類 手続きできる場所
・原動機付自転車(125cc以下)
・小型特殊自動車
・農耕用車両

陸前高田市内で使用している場合

   陸前高田市役所市民協働部税務課市民税係

陸前高田市外で使用している場合

   住所地の「市町村窓口」

   (注)自治体によっては陸前高田市での手続きを求められる場合もあります。

・二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
・二輪の小型自動車(250cc超)

陸前高田市内及び近郊に在住の方
   自家用自動車協会大船渡支部
      所在地:大船渡市大船渡町字地ノ森62-10
      電話:0192-26-3874

   または    最寄りの運輸支局

・三輪の軽自動車

・四輪以上の軽自動車

陸前高田市内及び近郊に在住の方
   岩手県自家用自動車協会大船渡支部

   岩手県自家用自動車協会についてはこちら
      所在地:大船渡市大船渡町字地ノ森62-10
      電話:0192-26-3874

   または    最寄りの軽自動車検査協会

   軽自動車検査協会についてはこちら

 

小型特殊自動車の軽自動車登録について

    地方税法及び市税条例の定めるところにより、次の基準に該当する建設車両や農業機械は軽自動車税の課税対象になります。本税は「公道の走行の有無」、「実際の使用の有無」に関わらず、車両の所有に基づいて課税されます。今後導入される方、または申告がお済でない方はお手続きいただき、ナンバープレートをお取り付けの上、ご使用くださいますようお願いいたします。

小型特殊自動車の軽自動車登録の詳細
車種 車両の例 速度 大きさ 年税額
建設車両、その他の特殊車両 ショベル・ローダ、ロード・ローラ、除雪車、フォーク・リフト、ホイール・クレーン など 最高速度15km/h以下 長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以内 5,900円
農業車両 乗用装置を有するトラクター、薬剤散布車、コンバイン、田植機、運搬車 など 最高速度35km/h未満 2,000円

(注意)上記の基準を超えるものは大型特殊自動車として固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

ペダル付き電動バイクについて

ペダル付き電動バイクとは、電動で自走する機能を備え、電動のみ又は人力のみによる運転が可能な自転車のことで、道路交通法上は原動機付自転車に分類されます。

 

〇運転免許

一般原動機付自転車を運転することができる免許が必要です。

〇ヘルメットの着用

ヘルメットの着用が義務付けられています。

〇ナンバープレートの取り付け

軽自動車税(2,000円)の納付と標識(ナンバープレート)の取り付けが必要です。

※定格出力が0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。

〇自賠責保険の契約

自動車損害賠償責任保険又は共済の契約が必要です。

〇公道を通行するルールについて

一般原動機付自転車又は自動車に該当することから、運転する際は、モーターを用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールを守らなければなりません。

警視庁公式ホームページをご参照ください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」に分類されます。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 

〇運転免許とヘルメットの着用

電動キックボードのうち特定小型原動機付自転車に該当するものは、16歳以上であれば運転免許不要(16歳未満は運転禁止)で、ヘルメット着用が努力義務となる等のルールが適用されます。

〇ナンバープレートの取り付け

軽自動車税(2,000円)の納付と標識(ナンバープレート)の取り付けが必要です。

〇自賠責保険の契約

自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することはできません。

〇交通ルールについて

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については警視庁公式ホームページをご参照ください。

 

 

 

各種申請書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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