倒産・解雇・雇い止めなどによる離職者(非自発的失業者)の国保税の軽減について
解雇や倒産により離職された方については、次のような軽減制度があります。軽減の適用を受けるためには申請が必要です。
対象者
次の全ての要件に該当する人
・離職時に65歳未満の人
・雇用保険の特定受給者(倒産、解雇など事業主の都合により離職した人)または特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した人)
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
特定理由離職者 |
23、33、34 |
軽減内容
前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を計算します。
(※失業者本人の給与所得のみ)
また、「所得に応じた国民健康保険の軽減」に該当するかどうかの判定の際も、該当者の給与所得を100分の30とみなします。
軽減期間
離職日翌日の属する年度とその翌年度(最長2年間)
申請に必要なもの
・申請書(市役所税務課窓口でも配布しています。)
・ハローワークで発行する「雇用保険受給資格者証」
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2025年07月01日