介護保険適応除外施設に入所したとき

更新日:2026年07月03日

制度の概要

40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の国民健康保険に加入されている人は、通常「介護分」※が課税されます。

ただし、介護保険法施行法第11条及び介護保険法施行規則第170条に規定する介護保険適用除外施設に入所し、一定の要件を満たす方は、介護保険の第2号被保険者とならないため、届出をすることで国民健康保険税のうち「介護分」の納付が免除されます。

(※国民健康保険税は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども子育て支援金分」の4つで構成されています。)

 

対象となる施設(介護保険適用除外施設)

・指定障害者支援施設(生活介護・施設入所支援)

・障害者支援施設(措置による入所)

・医療型障害児入所施設

・指定発達支援医療機関

・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園の施設

・ハンセン病療養所

・救護施設

・労働者災害特別介護施設

・その他、法令で定める施設

 

手続きに必要なもの

※介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所・入院されている期間のみです。なお、届出がなくても介護保険適用除外施設を退所・退院された場合は、介護保険の被保険者となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
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