相続人代表者・納税管理人指定・変更届
相続人代表者指定届とは
固定資産を持つ納税義務者が死亡したときに、その納税義務者に代わって固定資産にかかる納税等の管理をしていただく方(相続人代表者)を法定相続人の中から指定していただくものです。
相続人代表者変更届とは
固定資産を持つ納税義務者がすでに死亡し、その納税義務者に代わって固定資産にかかる納税等の管理をしていただいていた方(今までの相続人代表者)が死亡したときに、代わって新たに納税等の管理をしていただく方(新たな相続人代表者)を他の法定相続人の中から指定し変更していただくものです。
- (注意)法定相続人とは、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹等で、被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。
- (注意)この届は、納税通知書等を死亡された方に代わって、その相続人に確実に送付するためのもので、相続の登記(法務局)や相続税(税務署)などとは一切関係ありません。
納税管理人を置く場合
陸前高田市に納税義務があり、市外に居住している方で納税に不便のある方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。
これによりまして、その納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただきます。
また、納税管理人の変更がある場合、「納税管理人変更届」を提出してください。
手続きに必要なもの
- 各届出書
- 印鑑(認印)
- 相続人であることを証する書類…遺産分割協議書の写し、戸籍謄本の写し 等
各届出書の様式
相続人代表者指定(変更)届出書 (PDFファイル: 95.1KB)
相続人代表者指定(変更)届出書 記入例 (PDFファイル: 152.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 資産税係
電話:0192-54-2111(内線116・117)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月07日