未登記家屋を取り壊した場合や名義を変更した場合について

更新日:2023年02月07日

家屋を取り壊した場合

 登記されていない家屋の全部または一部を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を税務課へ提出してください。
 登記してある家屋の場合は、所管の法務局で滅失登記をしてください。

現地確認について

 税務課の職員が「滅失登記」や「家屋滅失届」を基に現地を確認します。
 現地を確認後、当該家屋を翌年度分の課税台帳から削除します。

  • 年の途中で滅失の届出があった場合でも、年間の税額は変わりません。地方税法の規定により1月1日現在課税台帳へ登録されている所有者へ課税されます。
  • 翌年度からの固定資産税の評価額や税額に影響しますので、早めに届出をお願いします。

家屋の名義を変更した場合

 登記されていない家屋を売買や相続などにより名義変更した場合、「未登記家屋の所有権移転届」に名義変更を証する書類を添えて、税務課へ提出してください。登記してある家屋の場合は、所管の法務局で所有権移転登記の申請をしてください。

(注意)名義変更を証する書類…売買契約書の写し、遺産分割協議書の写し 等

  • 年の途中で名義変更の届出があった場合でも、その年度の納税義務者は変わりません。地方税法の規定により1月1日現在課税台帳へ登録されている所有者に課税されます。

(注意)提出先(お問合せ先)
総務部税務課資産税係

各届出書の様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 税務課 資産税係
電話:0192-54-2111(内線116・117)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ