東日本大震災で被災した資産に関係する特例措置について

更新日:2021年10月18日

被災住宅用地の特例措置

 東日本大震災により滅失・倒壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)については、令和8年度まで住宅用地とみなします。
 なお、所有者が変更したときや、住宅地以外の用途に使用された場合は特例が打ち切られる場合があります。

代替資産を取得した人の固定資産税に関する特例措置

 東日本大震災により被害を受けた住宅用地や家屋をお持ちの人が、それに代わる土地や家屋を取得された場合には、固定資産税について次の軽減措置を受けることができます。
ただし、特例を受けるためには、申告書の提出が必要となります。

  • 被災した住宅用地に代わる土地を取得した場合
  • 被災した家屋に代わる家屋を取得した場合
  • 被災した償却資産に代わる償却資産を取得した場合

被災した住宅用地に代わる土地を取得した場合

大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者などが、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、その被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合、その代替土地のうち被災住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分を住宅用地とみなして、固定資産税の軽減を受けることができます。

代替住宅用地の要件

  1. 被災住宅用地であること。
  2. 代替土地に住宅を建築する予定であること。
  3. 代替土地が家屋または構築物の敷地になっていない土地であること。

特例内容

被災住宅用地において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、代替土地に住宅用地の特例を適用

特例の詳細
敷地に対し、住宅1戸につき 特例内容
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地)
課税標準額を評価額の1/6とする
一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地)
課税標準額を評価額の1/3とする

特例期間

平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、被災住宅用地の代替土地を取得後3年年度分。
ただし、期間内に事業所用地等にするなどした場合は特例の適用からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用にはなりません。

特例対象者

  1. 被災住宅用地の所有者
  2. 1.の相続人
  3. 1.の三親等内の親族で新築する住宅に1.と同居する予定である者
  4. 1.との合併、分割によりその被災住宅用地に係る事業を継承した法人

提出書類

  1. 東日本大震災により滅失し、又は損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地の代替土地に係る固定資産税の特例適用申告書
  2. 被災住宅が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証明する書類(り災証明書又は建物被災証明書等)
    (注意)市外にある物件の場合のみ
  3. 代替土地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類(誓約書又は事業計画書等)
  4. 代替土地の面積を証する書類(登記簿謄本又は売買契約書等)(注意)共有土地である場合は、持分が確認できること。
  5. 特例の適用を受けようとする者が被災住宅用地所有者の相続人である場合、当該事由を証する書類(相続人の戸籍謄本等)
  6. 特例の適用を受けようとする者が、被災住宅用地に代わるものとして取得した土地の上に新築される家屋に、被災住宅用地の所有者と同居予定の三親等内親族である場合、当該事由を約する書類(戸籍謄本、誓約書等)
  7. 特例の適用を受けようとする者が、合併、分割によりその被災住宅用地に係る事業を承継した法人である場合、当該事由を証する書類(法人登記簿謄本等)

(注意)上記以外にも書類を提出していただく場合があります。

被災した家屋に代わる家屋を取得した場合

 大震災により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、その被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合、その代替家屋に対する固定資産税の税額のうち被災家屋の床面積に相当する分について、最初の4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1の軽減を受けることができます。

(注意)「損壊した家屋」とは、被害認定調査を受け「半壊」以上の判定を受けているものです。
ただし、被害認定調査を受け「一部損壊」の判定の場合でも敷地被害などにより解体せざるを得ない状況であった家屋については、対象となる場合があります。

(注意)適用の有無は、納税通知書の課税明細書「特例・軽減」の欄をご確認ください。
適用になっておらず、適用になる可能性がある場合は、税務課資産税係にお問い合わせください。

代替家屋の要件

・東日本大震災により滅失、または損壊した家屋に代わる家屋であること。
・平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得、又は改築した家屋。

特例内容・期間

代替家屋の税額から、被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分は2分の1を、その後の2年度分は3分の1を減額。

特例対象者

  1. 被災家屋の所有者
  2. 1.の相続人
  3. 1.の三親等内の親族で、特例が適用される代替家屋に1.と同居する予定である者
  4. 1.との合併、分割により被災家屋に係る事業を継承した法人

提出書類

  1. 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書
  2. 被災住宅が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証明する書類(り災証明書又は建物被災証明書等)
    (注意)市外の物件の場合のみ
  3. 所有者の氏名及び住所、法人の場合は名称及び所在地を証明する書類(住民票写し、商業登記簿謄本など)
  4. 被災家屋が存在したことを証明する書類(資産証明書、課税明細書、内訳書など)(注意)市外の物件の場合のみ
  5. 代替家屋の詳細が確認できる書類(建築確認申請書、建物登記図面など)
  6. 特例の適用を受けようとする者が被災家屋所有者の相続人である場合、当該事由を証する書類(相続人の戸籍謄本等)
  7. 特例の適用を受けようとする者が、被災住宅用地に代わるものとして取得した土地の上に新築される家屋に、被災住宅用地の所有者と同居予定の三親等内親族である場合、当該事由を約する書類(戸籍謄本)

(注意)上記以外にも書類を提出していただく場合があります。

被災した償却資産に代わる償却資産を取得した場合

 東日本大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者等が、当該被災償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に取得又は改良した場合には、取得後4年度分の課税標準額を2分の1とする特例措置を受けることができます(地方税法附則第56条第12項)。
 なお、この特例措置を受けるためには、申告が必要となります。

代替償却資産の要件

  1. 被災償却資産の所有者等が、平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に、取得又は改良した償却資産で被災償却資産に代わるものとして市町村長が認めるものであること。
  2. 代替償却資産は、原則として被災償却資産と種類、使用目的又は用途が同一のものであること。
    (注意)来年以降、前年までに代替資産特例の適用を受けた被災償却資産については、再度この代替資産特例の適用を申告することはできません。

浸水区域の減免について

東日本大震災による津波の浸水区域において、従前の利用が難しいと市が判断した土地、家屋については、その状況により平成27年度より減免が適用されています。
また、使用状況を勘案し、減額して課税することが適当と認められる土地、家屋については、令和3年度においては対象物件の税額を1/2減免しています。
この減免については、防潮堤が完成したことから令和4年度から課税を再開します。
なお、令和4年度以降の課税については、次のとおり段階的に課税を再開します。
また、課税の再開にあたっては、現況での評価を行い税額を計算します。

浸水区域内における令和4年度以降の課税再開について
令和3年度まで 令和4年度 令和5年度以降
2分の1減免の土地及び家屋 全額課税 全額課税
全額減免の土地及び家屋 2分の1減免 全額課税

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 税務課 資産税係
電話:0192-54-2111(内線116・117)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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