東日本大震災による原子力発電所の事故により代替資産を取得した人の固定資産税に関する特例措置

更新日:2021年06月09日

 東日本大震災による原子力発電所の事故により警戒区域設定指示のあった区域内に、住宅用地や家屋をお持ちの人が、それに代わる住宅用地や家屋を取得された場合には、固定資産税について次の軽減措置を受けることができます。
 ただし、特例を受けるためには、申告書の提出が必要となります。

警戒区域内にあった住宅用地に代わる土地を取得した場合

 東日本大震災による原子力発電所の事故により警戒区域設定指示のあった区域内に、住宅用地を所有していた人などが、警戒区域設定指示が解除された日から起算して3月を経過する日までの間に、住宅を再建するための土地を取得した場合、平成23年度の固定資産税について住宅用地の特例が適用されていた面積に相当する分を、住宅が未建築でも取得後3年度分を住宅用地とみなして、固定資産税の軽減を受けることができます。

特例対象者

  1. 警戒区域設定指示が行われた日における対象区域内住宅用地の所有者(共有名義を含む)
  2. 対象区域内住宅用地の所有者の方に相続があった場合、その相続人
  3. 対象区域内住宅用地の所有者の方の三親等内の親族で土地を新たに取得し、当該土地の上に新築される家屋に、被災土地所有者と同居する予定の方
  4. 対象区域内に住宅用地を所有していた法人の合併又は分割により設立された法人被災住宅用地の所有者

提出書類

  1. 東日本大震災における原子力発電所の事故による警戒区域内土地又は家屋の代替住宅用地又は代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書
  2. 平成23年度の固定資産証明書
  3. 戸籍謄本の写し(対象区域内住宅用地所有者及び対象区域内住宅用地所有者の三親等内の親族の方が申請する場合)
  4. 住民票(対象区域内住宅用地所有者の三親等内の親族の方が申請する場合)
  5. 法人の登記簿謄本(合併又は分割により設立された法人が申請する場合)

(注意)上記以外にも書類を提出していただく場合があります。

警戒区域内にあった家屋に代わる家屋を取得した場合

 東日本大震災による原子力発電所の事故により警戒区域設定指示のあった区域内に、家屋を所有していた人などが、警戒区域設定指示が解除された日から起算して3月を経過する日(ただし、新築の場合は1年)までの間に、代替家屋を取得した場合、その代替家屋に対する固定資産税の税額のうち、被災家屋の床面積に相当する分について、最初の4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1の軽減を受けることができます。

特例対象者

  1. 対象区域内家屋の所有者(共有名義の所有を含みます)
  2. 対象区域内家屋の所有者の方に相続があった場合、その相続人
  3. 対象区域内家屋所有者の三親等内の親族で、対象区域内家屋所有者と同居する予定の方
  4. 対象区域内家屋を所有していた法人の合併又は分割により設立された法人

提出書類

代替土地の場合と同じ

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 税務課 資産税係
電話:0192-54-2111(内線116・117)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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