相続登記が義務化されました

更新日:2025年11月14日

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

令和3年に不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から、不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されました。

なお、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性がありますので、忘れずに手続きを行いましょう。

相続登記とは?

相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人への名義を変更する手続きのことです。

相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局(※)で行うことができます。

※陸前高田市の管轄は、「盛岡地方法務局 大船渡出張所」です。

登記申請の期限は?

相続したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。

なお、義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。

各種リンク集

相続登記について、詳しくは以下のリンクからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 税務課 資産税係
電話:0192-54-2111(内線116・117)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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