先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和7年4月1日以降取得分)

更新日:2025年12月11日

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

中小企業経営強化法により、陸前高田市では、先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、その計画に基づき新規に取得した設備について、一定の要件を満たす場合に固定資産税(償却資産)の課税標準の特例が受けられます。

固定資産税の特例を受けられる対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下の要件を満たす者

1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人

2. 資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

※ただし、以下の法人は特例の対象外です。

・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された以下の資産

特例の対象資産
設備の種類 取得価格
機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備(償却資産に該当するもの)(※1) 60万円以上

※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

特例の内容

従業員に対する賃上げ率に応じて、課税標準額を軽減します。従業員に対する賃上げの表明がない場合は、固定資産税の特例措置はありません。

特例の内容
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例率
1.5%以上 令和7年4月1日~令和9年3月31日 3年間 2分の1軽減
3.0%以上 令和7年4月1日~令和9年3月31日 5年間 4分の3軽減

申請時の必要書類

1. 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書

2. 先端設備導入計画の申請書(写)

3. 先端設備導入計画の認定書(写)

4. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)

5. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)

6. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)

7. リース契約書(写) ※リース資産の場合のみ

8. 固定資産税軽減計算書(写) ※リース資産の場合のみ

留意事項

・先端設備導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となります。

・中古資産は認められません。

各種リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 税務課 資産税係
電話:0192-54-2111(内線116・117)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ