要配慮者利用施設における避難確保計画の策定等

更新日:2026年08月13日

 平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が施行され、要配慮者利用施設における避難体制の強化を図るため、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域等内にある同施設の管理者等に対し、「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」が義務付けられました。

また、津波災害については、「津波防災地域づくりに関する法律」(平成23年法律第123号)に基づき、岩手県が令和5年8月に津波災害警戒区域を指定したことに伴い、同区域内にある要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」義務付けられています。

市では、避難確保計画の作成等にあたり、様式等を作成しましたのでご活用ください。

【避難確保計画作成の流れ】

1 計画作成対象施設への通知

2 危険箇所の確認、避難場所等の検討

3 計画の作成

4 作成に関する助言・指導等

5 計画の提出

6 計画の内容点検

7 計画の受領・保管

8 計画の保管

【避難訓練実施の流れ】

1 避難訓練の検討

2 避難訓練に関する助言・指導等

3 避難訓練の実施(年1回以上)

様式

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