野焼きについて

更新日:2025年04月17日

野焼きは法律で禁止されています!

野焼きの禁止例

イラストのような方法で廃棄物(家庭ごみ)を燃やすことを「野焼き」と言います。「野焼き」は一部の例外を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2により禁止されています。

法律に違反して「野焼き」を行った場合、罰則として5年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金またはその両方が科せられる場合があります。

野焼き禁止の例外

  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんと焼きなど)
  • 農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:農業者が行う稲わらの焼却など)
  • たき火その他日常を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:キャンプファイヤーなど)

判断に迷う場合は市役所市民協働部まちづくり推進課生活環境係へご相談ください。

例外的に焼却をする場合の注意点

  • 乾燥注意報が出ているときや、風が強いときはやめましょう。
  • 煙の量や臭いが近所の迷惑とならないようにしましょう。
  • 消火器や水バケツなど準備し、消火するまでその場を離れないようにしましょう。

例外的に焼却をする場合は消防署へ届出をすること!

  • 消防署が届出を受理することにより、焼却行為を許可するものではありません。
  • 消防署へは「火災とまぎわらしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」に該当するため届出が必要となります。
野焼き禁止のチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

消防署
電話:0192-54-2119
ファックス:0192-55-2648
郵便番号:029-2205
岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地2

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