国民年金給付の種類

更新日:2023年05月08日

老齢基礎年金

   保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が、原則として10年以上ある人が65歳から支給されます。

年金額

年額 795,000円 (昭和31年4月1日以降に生まれた方…年額 792,600円)
※ 保険料を20歳から60歳になるまでの40年間納めた場合の満額

 

障害基礎年金

  病気やけががもとで、障がいの状態になった場合、一定の納付要件などを満たしたときは、障害基礎年金が支給されます。

年金額

1級障害 年額 993,750円(昭和31年4月1日以前に生まれた方…年額 990,750円)

2級障害 年額 795,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方…年額 792,600円)

加算額

障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子があれば加算されます。

  • 加算対象の子が2人目まで(1人につき)年額 228,700円
  • 加算対象の子が3人目以降(1人につき)年額 76,200円

 

遺族基礎年金

  国民年金に加入している人や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡した場合で、一定の納付要件などを満たしたときは、その人によって生計が維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

 「子」とは、18歳に到達した年度末までの子か、20歳未満の障害(1級、2級)のある子です。

年金額

年額 795,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方…年額 792,600円)

加算額

子の数によって加算されます。

  • 加算対象の子が2人目まで(1人につき)年額 228,700円
  • 加算対象の子が3人目以降(1人につき)年額 76,200円

 

第1号被保険者だけの独自給付

付加年金

   付加保険料(月額400円)を納付すると、老齢年金に上積みされる形で付加年金が支給されます。付加年金は(200円×付加保険料納付月数)で算出され、物価スライドはありません。

寡婦年金

   第1号被保険者、任意加入者として、保険料を納めた期間と免除期間をあわせて10年以上ある夫が、65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間受けられます。

死亡一時金

   第1号被保険者、任意加入者として、36月以上保険料を納めている方が年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が受けられる一時金です。死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて変わります。

 

問い合わせ先等

  • 年金制度の詳細は日本年金機構ホームページでご確認ください。

 

  • 年金のご相談は、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」へご連絡ください。

「ねんきんダイヤル」0570-05-1165

月曜日8:30~19:00   火~金曜日 8:30~17:15   第2土曜日 9:30~16:00

※お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 登録係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

メールフォームによるお問い合わせ