年金生活者支援給付金制度

更新日:2024年09月03日

   年金生活者支援給付金は、所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

   受け取りには、請求書の提出が必要です。

   ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行います。

 

対象となる方

老齢基礎年金を受給している場合

   老齢基礎年金を受給し、以下の要件をすべて満たしている方

  • 65歳以上である
  • 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
  • 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している場合

   障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が約472万円以下である方

 

請求手続き

新たに年金生活者支援給付金を受け取れる方

   対象になる方には、日本年金機構から、請求可能な旨のお知らせが送付されます。(9月初旬頃~)
   同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、提出してください。
   令和7年1月6日までに請求手続が完了しますと、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。

年金を受給しはじめる方

   年金の請求手続きと併せて、年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

 

不審な電話等にご注意ください

   日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

   日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

   不審に感じたら、お近くの年金事務所や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

お問い合わせ

   年金生活者支援給付金のご請求でお困りのときは、お電話ください。
   ※ お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

   『給付金専用ダイヤル』 0570-05-4092(ナビダイヤル)   

制度の詳細については、日本年金機構のホームページをご確認ください

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 市民係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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