学校施設の開放について
目的
住民のスポーツ、レクリエーション活動、子どもの遊び場等として使用するため、学校施設を開放しています。
ただし、学校行事及び児童生徒の使用が優先となります。
想定する使用
スポーツ少年団活動、町民運動会、敬老会、消防団演習等
開放校
1. 小学校
高田小学校、気仙小学校、広田小学校、小友小学校、米崎小学校、矢作小学校、竹駒小学校、横田小学校、旧長部小学校
2. 中学校
高田第一中学校、旧米崎中学校、旧矢作中学校
開放施設、開放日及び開放時間
開放施設 |
開放日 |
開放時間 |
体育館及び校庭 |
平日 |
午後4時~午後9時 |
日曜日、土曜日及び祝日 |
午前7時~午後9時 |
- 年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
- 校庭の開放は、原則として3月から11月までとする。ただし、各開放校の運営委員会が必要と認める場合は変更することができる。
禁止事項
- 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
- 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
- 指定した設備以外の設備を使用すること。
- 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
- 飲酒をすること。
- 喫煙その他の火気の使用をすること。
- 騒音もしくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の使用者及び近隣住民その他の第三者に迷惑を及ぼすこと。
- 近隣住民その他の第三者に損害を与えること。
使用者の賠償責任
- 使用者は、故意又は重大な過失により開放校の施設又は、設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責を負うものとする。
- 使用者は、開放施設の使用中第三者に損害を与えたときは、速やかに教育委員会にその旨を届けるとともに、その損害を賠償しなければならない。
- 前項の損害により教育委員会が第三者に損害を賠償した場合において、当該損害が使用者の責より生じたものであるときは、教育委員会は、使用者に対し、求償権を行使することができる。
使用手続
1. 学校施設開放事業運営委員会が設置されている学校を使用する場合
(気仙小学校、米崎小学校、矢作小学校、竹駒小学校、旧長部小学校、旧米崎中学校、旧矢作中学校)
使用希望日の7日前までに、開放施設使用許可申請書を管轄する地区体育協会へ提出してください。
※スポーツ少年団以外の活動で使用する場合は、開放施設使用許可申請書を直接陸前高田市教育委員会管理課へ提出してください。
2. 上記1.以外の学校を使用する場合
(高田小学校、広田小学校、小友小学校、竹駒小学校、横田小学校、高田第一中学校)
使用希望日の7日前までに、開放施設使用許可申請書を陸前高田市教育委員会管理課へ提出してください。
- 使用手続にかかる詳しい流れについては下記「学校施設の使用手続について」を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育総務課 管理係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
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更新日:2024年04月01日