上水道について(水道を引く、使う、やめる時など)
目次
新しく水道を引くときなど
水道を使うとき、中止するとき
上下水道課からのお知らせ
水道料金について
新しく水道を引くときなど
給水装置の工事について
住宅を新築して給水装置の工事を行うときは、上下水道課が指定する市指定工事事業者でなければできません。
陸前高田市指定給水装置工事事業者一覧表(令和2年10月1日現在) (PDFファイル: 209.4KB)
工事に関する手続きの流れ
- 給水装置工事の申込
給水装置の工事(新設、増設、改造、修繕、撤去)を行う場合、市指定工事業者を通じて、次の書類による申請が必要です。
給水装置工事申込・設計承認申請書(様式第2号)(PDFファイル:96.9KB)
給水装置工事申込・設計承認申請書(様式第2号)(Excelファイル:16.7KB)
(注意:「給水装置」とは、水道配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(止水栓、水道メーター、給水栓など)をいいます。)
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給水装置工事完了検査の申請及びメーター保管証の提出
工事完成後、上下水道課の検査を受ける必要があり、次の書類による申請等が必要となります。
給水装置工事完了検査申請書(様式第2号)及びメーター保管証(PDFファイル:255KB)
給水装置工事完了検査申請書(様式第2号)及びメーター保管証(Excelファイル:25.1KB)
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申込手数料等の納付
工事にあたっては、申込手数料300円、設計審査手数料500円、工事検査手数料500円、分岐手数料(例:口径20ミリの場合・税込77,000円)が必要となります。詳しくは、「分岐手数料・申込手数料等(PDFファイル:105.8KB)」をご覧ください。
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水道使用開始の届出
水道の使用を開始する場合、工事の手続きとは別に、給水申込が必要です。使用する3~5日前の平日に、給水申込書を提出してください。
給水申込書(様式第7号)(PDFファイル:53.6KB)
給水申込書(様式第7号)(Excelファイル:18.4KB)
修繕などによる給水装置の工事を行うとき
給水装置の増設、改造、修繕などは、市指定工事事業者に依頼してください。
陸前高田市指定給水装置工事事業者一覧表(令和2年10月1日現在) (PDFファイル: 209.4KB)
水道を廃止(撤去)するとき
建物を解体し、給水装置を撤去するときは、市指定工事事業者に依頼してください。
水道使用中止(廃止)届(様式第12号) (PDFファイル: 92.0KB)
水道使用中止(廃止)届(様式第12号) (Excelファイル: 15.4KB)
水道を使うとき、中止するとき
引越して来られるとき、引越して行かれるとき
水道の使用を開始される時や中止する時は、原則3~5日前に、上下水道課へ給水の申込、または使用中止の届出が必要です。
開始・中止情報に基づき、原則、利用開始日の前日に開栓、または利用中止日の翌日以降に閉栓し、メーター検針を行います。
(注意:水抜栓を全て閉めておいてください。)
【申請方法】
・窓口申請 陸前高田市役所5階 上下水道課窓口
(土日祝、年末年始を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで)
・オンライン申請
「給水申込書」→《こちらから》
「水道使用中止(廃止)届」→《こちらから》
・電話申請 0192-54-2111(内線546・547)陸前高田市役所 上下水道課
給水申込書(様式第7号) (PDFファイル: 53.6KB)
給水申込書(様式第7号) (Excelファイル: 18.4KB)
水道使用中止(廃止)届(様式第12号) (PDFファイル: 92.0KB)
水道使用中止(廃止)届(様式第12号) (Excelファイル: 15.4KB)
長い間留守にされるとき
長い間留守にするため、使用を中止する時は、原則3~5日前に、上下水道課へ届出が必要です。
土日祝日、年末年始を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までの窓口が開いている時間帯にお願いします。
なお、電話でも受付しておりますので、上下水道課までご連絡ください。
(注意)中止届がない場合、水道を使用していないとしても、料金が発生し続けることになります。
水道使用中止(廃止)届(様式第12号) (PDFファイル: 92.0KB)
水道使用中止(廃止)届(様式第12号) (Excelファイル: 15.4KB)
使用者の氏名、住所等を変更するとき
お亡くなりになられた等、使用者が変更となる場合や、法人・団体の名称や住所が変更となる場合は、水道使用者変更届を上下水道課へ提出してください。
(注意)アパート・宿舎等の入居者の変更や、新築家屋の引渡しによる使用者変更等の場合は、中止届と給水申込書を提出願います。
水道使用者氏名(住所)変更届(様式第15号) (PDFファイル: 97.4KB)
水道使用者氏名(住所)変更届(様式第15号) (Excelファイル: 16.2KB)
水道の用途を変更するとき
水道の用途(用途区分:一般、営業、団体、工業、船舶、臨時など)を変更する場合は、水道使用用途変更届を上下水道課へ提出してください。
水道使用用途変更届(様式第13号) (PDFファイル: 86.6KB)
水道使用用途変更届(様式第13号) (Excelファイル: 16.2KB)
給水装置の所有者が代わるとき
建物の持ち主が変わった等により、給水装置の所有者変更があった場合は、給水装置譲渡届を当事者が連署の上、売買契約書の写し等、所有者が変更されたことが確認できる書類を添えて上下水道課へ提出してください。
給水装置譲渡届(様式第6号) (PDFファイル: 87.9KB)
給水装置譲渡届(様式第6号) (Excelファイル: 16.4KB)
上下水道課からのお知らせ
漏水について
水道メーターから建物側の給水管や水抜栓、蛇口等の給水装置は、使用者が管理しなければなりません。
小さな漏水でも、そのままにしておくと大きな漏水となり、水道料金の負担が多くなります。
日頃から水道の取扱いにご注意いただくとともに、毎月の水道検針員による「ご使用水量等のお知らせ」により前月と著しく使用水量が異なっていないか確認するなど、日頃から管理をお願いします。
漏水の見つけ方
全ての水道の蛇口を閉めてメーター内の銀色の回転盤「パイロット」が回っていれば、どこかで水漏れしている可能性があります。(通常、使用していないときは、パイロットは止まっています。)
水抜栓(凍結防止栓)の中途半端な開閉によって、漏水する場合があります。開閉をしっかりすることが大事です。
漏水を発見したときは
漏水を発見したときは、すぐに市指定工事事業者に連絡して修理してください。
陸前高田市指定給水装置工事事業者一覧表(令和2年10月1日現在) (PDFファイル: 209.4KB)
地下など容易に発見できない箇所での漏水の場合、使用水量を認定し水道料金の一部を減額する制度があります。使用水量の認定には「水道使用水量認定申請書」の提出が必要となります。詳しくは「陸前高田市水道使用水量及び用途の認定に関する要綱」をご確認ください。
水道使用水量認定申請書 (Wordファイル: 11.6KB)
陸前高田市水道使用水量及び用途の認定に関する要綱 (PDFファイル: 112.9KB)
なお、次の場合は認定対象とはなりません。
1. 蛇口、立ち上がり管、水洗トイレの洗浄器具等漏水の事実を容易に認識できる箇所からの漏水の場合
2. ボイラー、温水器、給湯器等の機器の故障による漏水及び給水装置以外での漏水の場合(ただし、地下漏水又は地下漏水に準ずる漏水で発見が困難な状態であった場合を除く。)
3. 受水槽以降の漏水の場合
5. 水道使用者等の故意又は過失による漏水の場合
6. 水道使用者等が漏水の事実を認めながら修理を怠った場合
7. 水道使用者等の都合で修理を延期した場合
8. 漏水頻度の多い老朽管で、布設替えを勧告したにもかかわらず布設替えを行わない場合
9. 管理者の権限を行う市長の許可を得ずに施工した工事による漏水の場合
10. 前各号に掲げるもののほか、水道使用者等が給水装置等について善良な管理者の注意義務を怠ったために漏水が発生したと認められる場合
給水管の凍結防止について
冬の冷え込みが厳しいとき、給水管が凍結や破裂することがあります。凍結を防ぐため次のことを心がけましょう。
水道管の凍結予防
水道管がむき出しになっていたら、水を吸わない保温材や布きれを巻き、その上からビニールテープ等でしっかり押さえる。
水道の水抜き方法
真冬日や長期間家を留守にする時は、水道の水抜きを行い凍結を防止しましょう。
- 水を抜くとき
蛇口を全開にして水を出します。
水抜き栓を右に、止まるまで回して閉めます。 - 水を出すとき
蛇口を閉じます。
水抜栓を左に、止まるまで回して開きます。
(注意)水抜栓を中途半端に開閉すると、地下に水が流れ放しになるので、必ず止まるまで開閉して下さい。
凍結・破裂などの修理は市指定工事事業者に直接連絡して修理してください。
陸前高田市指定給水装置工事事業者一覧表(令和2年10月1日現在) (PDFファイル: 209.4KB)
水道料金等について
水道料金について
各家庭等に設置している水道メーターを毎月1~7日の間に検針を行い、水道料金を計算します。(下水道も利用している場合は、水道料金と下水道使用料を合算します。)
料金計算例
区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
基本料金 | 5立方メートルまで1,300円 | 1,300 |
超過料金 | 5立方メートルを超えた水量1立方メートルにつき150円 | 1,500 |
メーター使用料 | 20ミリメートルの場合200円 | 200 |
計 | 3,000 | |
消費税 | 10% | 300 |
合計 | 3,300 |
消費税率の変更
令和元年10月1日から消費税率が10%に改正されたことから、令和元年11月検針分(令和元年10月使用分)から改正された税率で算定されます。
水道料金表・メーター使用料 (PDFファイル: 92.8KB)
下水道等使用料について
下記リンク先ページによりご確認ください。
水道料金の納付方法について
水道料金の納付方法は、納付書で納付する方法と口座振替で納付する方法の二通りです。
納付書で納付する場合
毎月15日頃に納付書が使用者あてに届きますので、送付された納付書を持参し、収納取扱金融機関、市役所上下水道課・総合窓口・税務課窓口、コンビニエンスストアで納付してください。スマホアプリで納付する場合は、納付書のバーコードをスマホ等のカメラで読み取り、納付してください。
セブン-イレブン | ローソン | ファミリーマート |
デイリーヤマザキ | ヤマザキデイリーストアー | ニューヤマザキデイリーストア |
ヤマザキスペシャルパートナーショップ | ミニストップ |
ポプラ |
生活彩家 | くらしハウス | スリーエイト |
セイコーマート | ハマナスクラブ | ハセガワストア |
タイエー |
MMK設置店 |
PayB |
LINE Pay 請求書支払い |
PayPay 請求書払い |
楽天銀行コンビニ支払サービス |
銀行Pay(ゆうちょPay等) https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/yuchopay/kj_sk_yp_index.html |
au PAY(請求書払い) |
※以下のものはコンビニエンスストア・スマホアプリでは、お取り扱いできません。
- 金額を訂正したもの
- バーコード印字のないもの
- バーコードが読めない等受付できないもの
- 金額が30万円を超えるもの
※スマホアプリにより納付する場合、領収書は発行されません。お手元に領収印がない納付書が残りますので、二重納付にご注意ください。
口座振替で納付する場合
口座振替で水道料金を納める場合は、下記の取扱金融機関に預金通帳と印鑑を持参して手続きを行ってください。口座振替は、毎月25日(金融機関が休日の場合は、翌営業日)となります。
収納取扱金融機関
岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、気仙沼信用金庫、東北労働金庫、大船渡市農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会広田湾支店、ゆうちょ銀行 (ゆうちょ銀行・郵便局にて納付書で納める場合は、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県のゆうちょ銀行・郵便局のみとなります。)
※令和5年3月中旬以前に発行した納付書で納付する場合は、コンビニエンスストア、スマホアプリ、ゆうちょ銀行では納付できません。市役所上下水道課・総合窓口・税務課窓口またはゆうちょ銀行以外の収納取扱金融機関で納付して下さい。
※水道料金のお支払いには、便利な口座振替をご検討ください。
よくある質問Q&A
水に色がついている
水が白い場合、水道水中の空気が細かい気泡となり、水が白く見えたと考えられます。透明な容器にそそぎ、しばらく放置してみてください。沈でん物がなく、下から透明になっていく場合、飲用に差し支えありません。
赤い水は、鉄管(亜鉛鋼管)の腐食や、水道管の工事などにより出る場合があります。赤さびである水酸化第一鉄、水酸化第二鉄は健康にほとんど影響がありませんが、水道水に着色障害をあたえるとともに、金属味、苦味などの不快な味を与えます。バケツ一杯程度流して透明になるようであれば飲用に差し支えありません。
水道水は安全ですか
水道水は、国が水道水質基準を定めており、水道事業者にその遵守と検査が義務付けられています。
51項目の水質検査を行い、調査結果を市ホームページに掲載しています。
下記リンク先をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 上下水道課 経理係
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日