個人住民税(市・県民税)の給与特別徴収について
個人住民税(市・県民税)の給与特別徴収のご案内
事業主の皆様へ
陸前高田市では、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の公平な賦課徴収を実現するため、個人住民税の特別徴収を推進しています。
事業主の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。
個人住民税の「給与特別徴収」とは
事業主(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に支払う毎月の給与から個人住民税(市・県民税)をあらかじめ天引きし、納税義務者である従業員に代わって市に納入していただく制度です。
「給与特別徴収」の方法
毎年5月に、事業所あてに市から特別徴収税額の通知を行いますので、その税額を6月以降の毎月の給与から差し引き、翌月10日までに市に納入していただきます。
従業員個々の税額は市が計算して通知しますので、所得税のように事業所が税額の計算や年末調整を行う必要はございません。
従業員の皆様へのメリット
- 従業員の方が、個人住民税の納付のため金融機関等に出向く必要がなくなります。
- 1年分の税額を12回に分けて納付していただくため、年4回で納付していただく普通徴収(従業員個々が納付書で納入する方法)に比べ、1回あたりの税額が少なくなります。
各種手続きについて
- 特別徴収に切り替えたい時…特別徴収切替届出書
- 特別徴収を中止したい時…特別徴収異動届出書
特別徴収の対象となっている従業員に退職・転勤・休職などの異動があった場合は、事業主(特別徴収義務者)は市役所に特別徴収異動届出書を翌月の10日までに提出しなければなりません。残りの税額は一括徴収するか、個人で普通徴収にて納めることになります。 - 事業主(特別徴収義務者)の所在地・名称を変更したい時…特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
- 給与支払報告書の提出について
事業主(特別徴収義務者)は、1月1日現在で陸前高田市に住所を有する従業員の給与支払報告書を、1月31日までに市役所税務課に提出する必要があります。給与支払報告書や納税義務者ご本人より提出いただいた課税資料を基に市が税額を計算し、5月31日までに各事業所に通知させていただきます。 - 納期の特例について…特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書
従業員が常時10名未満の場合は、市長の承認を受けることで、年12回の納期を年2回にする、納期の特例制度があります。詳しくは市役所税務課までお問い合わせ下さい。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (PDFファイル: 452.1KB)
特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書 (PDFファイル: 97.8KB)
特別徴収についてのQ&A
質問1
今まで普通徴収のままで特に問題がなかったのに、なぜ今になって特別徴収を実施しなければならないのですか。
回答1
「地方税法第321条の4」及び「陸前高田市税条例第46条」の規定では、原則として所得税を源泉徴収する義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
事業主や従業員の意思で特別徴収するか普通徴収するかを選択することは出来ません。
事業主の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。
質問2
パートやアルバイトについても、個人住民税の特別徴収をしなければならないのですか。
回答2
原則として、パート・アルバイトを含む全ての従業員から特別徴収をする必要があります。ただし、次のような場合には特別徴収が困難でなるため、届出をしていただくことにより、普通徴収とすることが出来ます。
- 他の勤め先から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
- 従業員が退職したため、翌年の給与からの特別徴収が出来ない。
- 給与の支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
- 給与が毎月支給されない。
質問3
特別徴収をするための手続きはどのようにすればいいのですか。
回答3
新たに特別徴収を行う場合の手続きや、より詳しい説明をご希望の場合は、市役所税務課までお問い合わせ願います。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部 税務課 市民税係
電話:0192-54-2111(内線111・112・113)
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年05月25日